災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する申請

ページ番号1026921  更新日: 2026年10月29日

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北区では、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項の規定による
応急措置の業務に従事した者に係る損害補償及び水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
第四十五条の規定による水防に従事した者に係る損害補償を実施しています。
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お問い合わせ

危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
危機管理室 防災・危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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