「令和8年9月6日から7日にかけての大雨」による罹災証明書・被災証明書
令和8年9月6日から7日にかけての大雨により被害のあった住家(居住のために使っている建物)について被害の程度を証明する罹災証明書及び住家以外の建物・物件及び動産の被害を受けた事実を証明する被災証明書を交付しております。
罹災証明書・被災証明書が必要な場合は、区民事務所にて申請してください。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
被害にあわれた住家等の片付けや修理を行う前に、被害状況を可能な限り写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いいたします。各種支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに必要な場合があります。
写真の撮り方は、「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご確認ください。
-
「住まいが被害を受けたとき最初にすること」 (PDF 202.6KB)
住まいが被害を受けたときは家の被害状況を写真で記録しましょう
罹災証明書
罹災証明書とは、災害による住家彼害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)を証明するものです。被害の程度は、区職員が国の基準に基づき実地調査を行います。
被災証明書
被災証明書とは、災害による住家以外(事業所、工場、塀など)の建物・物件の被害について、区長に届け出た事実を証明するものです。被害を受けた事実を証明するもののため、罹災証明書のように被害の程度を証明するものではありません。
被害は写真等で確認するため、区職員による実地調査は行いません。
申請方法
各区民事務所の窓口または、王子区民事務所への郵送で申請することができます。
また、自己判定方式(写真による判定) の導入により、一定の場合に短時間での罹災証明書等の交付が可能です。
詳細は、下記「自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付」をご確認ください。
なお、証明書の発行には二週間程度かかります。また、発行手数料は無料です。
自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部半壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
自己判定方式は、区職員による実地調査を行わず、申請者が撮影した写真により被害判定を行うため、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。
なお、提出された写真では判定が困難な場合は、区職員による実地調査を行います。
準半壊に至らない(一部損壊)の目安
- 浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害
- 浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害
- 風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨漏りが発生した被害など
申請できる方
災害により被害を受けた住家等の居住者・所有者及び委任を受けた代理人
窓口で申請する場合
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。)
- 被害状況が確認できる写真及び、住家等全体の写真(自己判定方式の場合)
- 罹災証明申請書・被災証明申請書(窓口でご記入いただくことも可能です。) ※罹災証明書・被災証明書の両方が必要な場合は、両方の申請書をご記入ください。
- 代理人が申請する場合は委任状(同一世帯の方が申請する場合は不要)
郵送で申請する場合
- 申請する方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など。)
- 被害状況が確認できる写真及び、住家等全体の写真(自己判定方式の場合)
- 罹災証明申請書・被災証明申請書 ※罹災証明書、被災証明書の両方が必要な場合は、両方の申請書をご記入ください。
- 送付先住所を記載した返信用封筒(切手は不要)
申請先
窓口で申請する場合
- 王子区民事務所
- 赤羽区民事務所
- 滝野川区民事務所
場所は、下記の関連リンクからご確認ください。受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
郵送で申請する場合
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所 戸籍住民課 王子区民事務所
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

