小災害見舞金等支給制度

ページ番号1002694  更新日: 2025年2月7日

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概要

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない小災害(火災・水害)によって被害を受けた北区民または北区内の事業主さまへ、見舞金(品)を支給する制度です。

火災や水害の被害に遭われ、見舞金支給対象となった罹災者様へ、北区から支給のご連絡をさせていただくことがあります。

支給対象者の基準については、下記関連リンクの要綱をご確認ください。

(参考)小災害見舞金等の額

写真:小災害見舞金等の額の表


詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。

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お問い合わせ

危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
危機管理室 防災・危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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