北区避難行動要支援者名簿の登録
平成23年の東日本大震災では、多くの高齢者や障害のある方などが犠牲になったことを踏まえ、災害対策基本法が改正されました。
このことを受けて、区では、災害が発生した時に自分の力で避難することが困難で、特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義して、災害時の避難支援の基礎データとなる「北区避難行動要支援者名簿」を作成しています。
避難行動要支援者名簿の登録対象者
区が指定する登録者と一定条件を満たす希望者を「避難行動要支援者名簿」に登録します。
登録対象者は次の1及び2に該当する方です。
(特別養護老人ホームやグループホーム等に入所されている方は、対象者の所在が明らかであり、災害発生後についても当該施設内にて対応を図ることが可能なことから、避難行動要支援者の登録対象者から除きます。)
1.区が指定する登録者(以下の条件に該当する方は、自動的に登録されます)
- 要介護3~5の認定を受けている方
- 身体障害者手帳1・2級および体幹3級の方
- 愛の手帳1・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 対象者の方には、対象となった翌月に名簿に登録する旨の通知を区から送付します。
- 通知と併せて「北区避難行動要支援者情報の外部提供同意書」を同封します。内容を確認のうえ、必要事項を記入して、ご返送ください。
2.下記のいずれかの条件に該当し、自力では避難ができず、支援が必要なため、名簿登録を希望する方(1に該当する方は除く)
- 75歳以上の単身世帯もしくは75歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 要介護もしくは要支援の認定を受けている方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 愛の手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 難病医療費受給者など、上記に準ずる方
- 登録を希望する方は、「北区避難行動要支援者情報の登録届出書」・「個人情報の外部提供同意書」に必要事項を記入のうえ、北区地域福祉課地域福祉係あてにご提出ください。
- これまで「災害時要援護者名簿」に登録されていた方で「1.区が指定する登録者」に該当しない方は、改めて登録が必要です。(平成29年6月に区から書類を送付しています)
希望登録届出書・同意書設置窓口
- 地域振興室
名簿の活用方法
避難行動要支援者名簿情報を平常時から避難支援等関係者(警察署、消防署、自主防災組織(町会・自治会)、民生委員・児童委員、高齢者あんしんセンター)へ提供することへの同意を確認します。
同意した場合、避難支援等関係者が記載内容確認や防災意識啓発のため、電話や訪問などを行う場合があります。
【平常時】の名簿について
名簿情報を避難支援等関係者へ提供することに同意した方のみの名簿です。
平常時において、登録者の方の所在の確認や見守りなどに活用します。
【災害時】の名簿について
登録したすべての方が記載されている名簿です。
災害が発生したときに、避難支援等関係者と協力し、避難行動の支援や安否確認、救助活動などに活用します。
平常時は区のみが保管をして、避難支援等関係者には提供しません。
登録情報項目
【平常時】の名簿には、
本人情報として
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号などの連絡先
- 避難支援を必要とする理由(要介護認定の有無、障害の種別など)、福祉サービス事業者など
緊急連絡者の情報として
- 氏名
- 住所
- 本人との関係
- 電話番号などの連絡先
【災害時】の名簿には、【平常時】の名簿に加え、要介護度や障害の等級などが記載されます。
個人情報の保護
名簿の提供にあたっては名簿ならびに登録個人情報について、適正な取り扱い及び管理に厳重な注意を払います。
避難支援における注意
当名簿への登録は、災害時に必ず避難支援・安否確認が行われることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者に対して、避難支援・安否確認を行ううえで、法的な責任や義務を負うものではないことをご理解ください。
関連リンク
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お問い合わせ
福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9015
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