感震ブレーカーを配付します

ページ番号1002591  更新日: 2026年7月3日

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感震ブレーカーとは?

過去の事例から、大地震が起きたときに発生する火災は、過半数が電気に起因するもの(コードの損傷や電化製品の転倒など)とされています。

感震ブレーカーは分電盤に設置する器具で、工事を要するものから両面テープ等で接着できるものまで様々です。簡易なものはご自身で取り付けが可能で、揺れを感知すると重りが落ちるなどの単純な原理でブレーカーのスイッチを動かし、電気を遮断します。特に外出時や、避難する際にブレーカーを切る余裕がない場合に効果を発揮します。

配付対象者

北区内に居住し住民登録をしている木造住宅居住者

※製品は、リンテック21社製の「YAMORI」、エコミナミ社製の「瞬断」のどちらか一つを選択可能です。

※申請は1世帯につき1回までです。過去に本事業により配付を受けました方は対象者となりません。

申請方法について

1.防災・危機管理課窓口での直接申請

申請場所:北区役所第一庁舎2階13番窓口

受付時間:平日の8時30分~17時15分

持ち物など

・現住所が確認できる顔写真付き身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)

・「木造住宅」であることを証明する公的な書類の写し(コピー)

 例:毎年、都税事務所から送付される「固定資産税・都市計画税の納税通知書」(都税事務所より建築物の所有者に送付される)や対象となる建築物の登記事項証明書(東京法務局 北出張所にて入手可能、要手数料)

・北区簡易型感震ブレーカー配付申込書(事前に申込書に記載の上、お越しいただくと手続きがスムーズに進みます)

・ご自宅の分電盤の写真、アース付きコンセントの有無(事前に確認をお願いいたします)

2.電子申請

LoGoフォームのQRコード
LoGoフォームの二次元コード

令和8年度より電子申請を開始しました。

以下の申し込みフォームからもお申込みいただけます。

3.代理申請

ご自身でお申込できない方の場合、ご本人から委任された方が代理で申請することも可能です。

申請をされる前に委任者(申請者本人)の方の本人確認書類(コピーでも可)をご用意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
危機管理室 防災・危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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