感震ブレーカーを配布します
感震ブレーカーとは?
過去の事例から、大地震が起きたときに発生する火災は、過半数が電気に起因するもの(コードの損傷や電化製品の転倒など)とされています。
感震ブレーカーは分電盤に設置する器具で、工事を要するものから両面テープ等で接着できるものまで様々です。簡易なものはご自身で取り付けが可能で、揺れを感知すると重りが落ちるなどの単純な原理でブレーカーのスイッチを動かし、電気を遮断します。特に外出時や、避難する際にブレーカーを切る余裕がない場合に効果を発揮します。
配布事業について
北区では、下記の3つの要件のいずれかに当てはまる方を対象に感震ブレーカーを配布しております。
(1)区内の不燃化特区(※1)に指定されている地域で木造住宅にお住まいの方
(2)避難行動要支援者名簿(※2)に記載されている方で木造住宅にお住まいの方 ←NEW
(3)65歳以上のみで構成される世帯で木造住宅にお住まいの方 ←NEW
製品は、リンテック21社製の「YAMORI」、エコミナミ社製の「瞬断」のどちらか一つを選択可能です。
※1「不燃化特区」に関しては、下記のHPをご覧ください。
※2「避難行動要支援者名簿」に関しては、下記のHPをご覧ください。
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製品に関するホームページ(リンテック21社製 「YAMORI」)(外部リンク)
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製品に関するホームページ(エコミナミ社製 「瞬断」)(外部リンク)
- 不燃化特区制度による支援策
- 北区避難行動要支援者名簿の登録
申請方法について
1.防災・危機管理課窓口での直接申請
申請場所:北区役所第一庁舎2階13番窓口
受付時間:平日の8時30分~17時15分
持ち物など:ご住所が確認できる身分証(健康保険証、運転免許証等)をお持ちください。
感震ブレーカー配布事業申請書(事前に申請書に記載の上、お越しいただくと手続きがスムーズに進みます)
ご自宅の分電盤の写真、アース付きコンセントの有無(事前に確認をお願いいたします)
2.代理申請
ご自身でお申込できない方の場合、ご本人から委任された方が代理で申請することも可能です。
必ず事前に代理用申請書にご記入の上、委任者(申請者本人)の方の本人確認書類(コピーでも可)をご用意ください。
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お問い合わせ
危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
危機管理室 防災・危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。