令和8年秋の全国交通安全運動について

ページ番号1026543  更新日: 2026年9月8日

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運動期間

9月21日(月曜日)~9月30日(水曜日)

交通事故防止対策スローガン

「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」

運動の目的

本運動は、広く区民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、区民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

本運動は、広く区民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、区民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

運動の重点事項

【重点1】
歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
【重点2】
夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
【重点3】
自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
【重点4】
二輪車の交通事故防止

自転車へ交通反則通告制度(青切符制度)が導入されました!

令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符制度)が導入されました。

対象は16歳以上の自転車に乗るすべての人で、青切符の対象となる反則行為は113種類(ながらスマホや傘差し運転など)になります。

交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が取締りの対象となります。

生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました!

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなりました!

法定速度引き下げ

〇生活道路とは
 主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路

〇引き続き法定速度が60km/hの道路
 1.道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
 2.道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
 4.自動車専用道路

〇道路標識等による指定がある場合
 道路標識または道路標示等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度
 例)法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路では、最高速度は40km/hとなる

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お問い合わせ

都市整備部 交通事業担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階11番
電話:03-3908-9216
都市整備部 交通事業担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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