電動キックボード
電動キックボードの交通ルール 令和5年7月1日から一部変更
特定小型原動機付自転車
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。
車体の大きさ及び構造の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
詳しくは、下記関連ページ(警察庁、警視庁、国土交通省、東京都のホームページ)をご覧ください。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
特定小型原動機付自転車の主な交通ルールは下表のとおりです。
交通ルールとマナーを守り安全に利用しましょう。
改正道路交通法(令和5年7月1日施行)電動キックボードの車両区分、主なルール
車両区分(道路交通法上の位置づけ)
一般原動機付自転車 (注)1 |
特定小型原動機付自転車 | 特例特定小型原動機付自転車 | |
---|---|---|---|
運転免許 | 必要 | 不要(ただし、16歳未満の運転は禁止) | 不要(ただし、16歳未満の運転は禁止) |
速度制限 | 法定速度30km/h | 最高速度20km/h以下 (注)2 |
最高速度6km/h以下 (注)2 |
最高速度表示灯 | 不要 | 点灯(緑色) | 点滅(緑色) |
走行場所 (注)3 |
車道 | 車道 | 車道、路側帯、例外的に歩道も可 (注)4 |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 | 努力義務 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 | 必須 |
自賠責保険 | 必須 | 必須 | 必須 |
- (注)1:電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
- (注)2:速度抑制装置で制御されていること。
- (注)3:走行ルールの詳細は、下記関連ページを(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧ください。
- (注)4:自転車通行可の歩道に限ります。
電動キックボードの新しいルールについて(東京都生活文化スポーツ局リーフレット)
新しいルールに関するよくある質問
Q1:信号機の信号等は守らないといけないの?
A1:原則として、車両用の信号に従わななければなりません。
Q2:通行が禁止される道路はあるの?
A2:道路標識等により、その通行を禁止されている道路を通行していけません。
以下の標識のある道路へは特定小型原動機付自転車は通行・侵入してはいけません。
以下の標識による交通規制に特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。
ただし、補助標識として以下の標示がある場合は、普通自転車と同様に通行できます。
Q3:一時停止はしないといけないの?
A3:以下の道路標識のある道路では一時停止しなければなりません。
Q4:右折の方法は自転車と同じでいいの?
A4:どのような交差点でも2段階右折をしなければなりません。
Q5:どこに停めればいいの?
A5:北区が設置する自転車駐車場では、原動機付自転車用スペースに駐車できます。その他の場所については、各施設管理者にお問い合わせください。
車両区分に注意しましょう!
⚠すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するのか確認しましょう。
飲酒運転はゼッタイ禁止!
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。お酒を飲んだときは、他の車両と同じく絶対に運転してはいけません。
ナンバープレートは必須です!
運転免許が不要な電動キックボードにおいても、ナンバープレートの装着が必要です。
ナンバープレートを装着せずに公道走行すると、法令違反になります。
基準を満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートが交付されます。
詳細な内容は税務課へお問い合わせください。
販売する方へ
- 電動キックボードの販売取扱店においては、電動キックボードを販売する際に、上記の事項を購入者へ丁寧に説明してください。
- 虚偽の宣伝・説明を行うと、刑事責任を問われる場合があります。
関連リンク(電動キックボードの利用ルールについて)
-
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)(外部リンク)
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(警視庁)(外部リンク)
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特定小型原動機付自転車について(国土交通省)(外部リンク)
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電動キックボードの新しい交通ルールについて(東京都生活文化スポーツ局)(外部リンク)
お問い合わせ
土木部 交通事業担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番
電話:03-3908-9216
土木部 交通事業担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。