特別区たばこ税

ページ番号1001955  更新日: 2025年2月7日

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「たばこ」にかかる税金には、国税と地方税があり、地方税はさらに「都たばこ税」と「特別区たばこ税」に分かれます。
「特別区たばこ税」とは、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの卸売販売業者等が小売店に販売したたばこの本数に基づき申告・納税しますが、たばこの小売定価には税金が含まれているため、実質的にはたばこを購入している消費者が税金を負担しています。
特別区たばこ税は、小売店の所在する区の税収となりますので、区内の小売店におけるたばこの売上げが多くなれば、区の税収が増えることになります。

特別区たばこ税の税率・税額

たばこ1,000本あたりの税率
税金の種類 税率
地方税 特別区たばこ税 6,552円
地方税 都たばこ税 1,070円
国税 国たばこ税 6,802円
国税 たばこ特別税 820円
代表的な紙巻たばこ1箱20本入り(580円の場合)の税額
税金の種類 税額
地方税 特別区たばこ税 131.04円
地方税 都たばこ税 21.40円
国税 国たばこ税 136.04円
国税 たばこ特別税 16.40円
消費税(地方消費税含む) 52.73円
合計 357.61円

お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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