個人住民税課税資料の事務処理漏れについて
税務署から区に連携される令和6年分の確定申告書データの一部について、区側の入力処理が漏れていたことが判明しました。
当該処理漏れの影響により、一部の方について令和7年度の特別区民税・都民税(以下、「住民税」という。)の発付の遅れが生じたり、住民税額や他の保険料額に変更が生じるなど、ご迷惑をおかけする事態となりました。深くお詫び申し上げます。
当該処理漏れの影響により、一部の方について令和7年度の特別区民税・都民税(以下、「住民税」という。)の発付の遅れが生じたり、住民税額や他の保険料額に変更が生じるなど、ご迷惑をおかけする事態となりました。深くお詫び申し上げます。
1.事案の概要
令和7年6月23日、区民からの問い合わせにより、申告期限内に確定申告をしたにもかかわらず、令和7年度の住民税に反映されていないものがあることが判明しました。
確認したところ、税務署へ確定申告書の原票を確認する作業が必要なものについて、当該確認作業を区が失念し、令和7年度の住民税に反映できていませんでした。
2.事務処理もれの状況
- 新規課税または増額修正が必要なもの 12件
- 減額修正が必要なもの 15件
- 税額に影響はないもの 5件
3.今後の対応
事務処理が漏れていた課税資料(確定申告書)について、速やかに入力処理を行うとともに、関係課への影響範囲を調査したうえで、正しい税額通知を作成し、謝罪文とともに通知を送付します。
また、本事案の再発防止策についても講じてまいります。
お問い合わせ
区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
- お問い合わせに際して、個人情報に関する内容にはお答えできない場合がございますので、ご了承ください。
- よくあるお問い合わせは、北区ホームページの「個人住民税に関するよくある質問」に掲載しております。お問い合わせの前にご確認ください。