令和8年度から適用される主な税制改正

ページ番号1020153  更新日: 2025年7月4日

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令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

※ 所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、下記の国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』をご参照ください。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

 

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前改正後の給与所得控除額を表示した表
改正前と改正後の比較

(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表※によって求めた額となります。

留意事項

  • 給与収入190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
  • 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

2 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ

 

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前改正後の各種扶養控除等に係る所得要件の表
改正前と改正後の比較

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額をあらわした表
扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
特定親族別控除のイメージ図
【参考】イメージ図

4 基礎控除の見直し

所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われます。個人住民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。

 

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
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電話:03-3908-1113

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