令和3年度から適用される主な税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得控除の改正
<改正内容>
- 給与所得控除が10万円引き下げられます。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1000万円から850万円に引き下げられます。
- 控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられます。
給与収入(A) | 給与所得 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円※ | a×0.6+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円※ | a×0.7-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円※ | a×0.8-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
※1,628,000円以上6,599,999円までの収入については、4,000円単位で端数整理します(これが表中のaに該当します)。
例:給与収入1,769,211円の場合
- 1,769,211円÷4,000円=442.30275(小数点以下切り捨て)
- 442×4,000円=1,768,000円…a
- 1,768,000円×0.6+100,000=1,160,800円…給与所得
公的年金等控除の改正
<改正内容>
- 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定されます。
- 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
公的年金等の収入(A) | 公的年金等雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
3,299,999円以下 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 |
(A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
(A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
公的年金等の収入(A) | 公的年金等雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
1,299,999円以下 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~ 4,099,999円 |
(A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
(A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
基礎控除の改正
<改正内容>
- 基礎控除が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で引き下げられ、2500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円(適用なし) |
所得金額調整控除の創設
1.給与収入850万円超で次のいずれかを満たす者に適用されます。
適用条件
- 特別障害者である者
- 23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である、同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
控除額
(給与収入額〔1000万円超の場合は1000万円〕-850万円)×10%
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える者に適用されます。
控除額
給与所得(※)+公的年金等に係る雑所得(※)-10万円を給与所得の金額から控除
(※)10万円超の場合は10万円
(1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除)
調整控除の改正
合計所得金額が2500万円超の場合は、調整控除が適用されないこととなりました。
基礎控除の改正に伴う所得要件の見直し
基礎控除が10万円増となったことによる調整が入りました。
要件 | 金額 |
---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例(必要経費に算入する最低保証額) | 55万円 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 |
要件 | 金額 |
---|---|
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 | 45万円 |
同一生計配偶者および扶養親族がいる場合 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+21万円 |
要件 |
金額 |
---|---|
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 | 45万円 |
同一生計配偶者および扶養親族がいる場合 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。 - 寡婦(寡夫)控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)を設定することとなりました。
新型コロナウイルス感染症まん延防止に係る寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額を寄附とみなして、寄附金控除の適用を受けられる制度が創設されました。
なお、すでに払戻しを受けた場合でも、改めて主催者に払戻しを受けた金額を限度とした寄附を行うなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。
区条例の対象となるイベント
文化庁またはスポーツ庁が指定したイベントのうち、区長が指定するもの
手続きの流れ
次のリンクをご参照ください。
給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等の提出基準枚数の改正
給与支払報告書等について、前々年における給与等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられます(改正前の基準は1,000枚以上)。
この改正は、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書等において適用されます。
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出に関する詳細は、次のリンクをご確認ください
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。