令和6年度から適用される主な税制改正
森林環境税及び森林環境譲与税の創設
パリ協定の枠組みの下における、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から特別区民税・都民税(住民税)均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収することとされています。また、その税収の全額は森林環境譲与税として森林整備等への費用に充てるため都道府県・区市町村へと譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災復興基本法等に基づき均等割額に1人1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度をもって終了します。
森林環境譲与税の使途については森林環境税・森林環境譲与税をご参照ください。
国外扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正(令和6年度以降)
税制改正により、令和6年度(令和5年分)以後の国外居住親族に係る扶養控除の対象となる扶養親族の要件が、親族関係書類および送金関係書類の提示または提出に加え、以下の通り変更となります。
国外に居住する扶養親族の年齢が「30歳以上70歳未満」で、次の「イ」「ロ」「ハ」のいずれにも該当しない方は、扶養控除の適用を受けることができません
- イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- ロ 障害者
- ハ 控除の適用を受ける者(納税義務者)から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
国外に居住する扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類
(イ)留学生 | (ロ)障害者 | (ハ)38万円以上の送金を受けている者 | |
---|---|---|---|
確認書類 | 留学ビザ等相当書類※1 | 障害者控除の要件に従う | 38万円以上の送金関係書類※2 |
- (※1)外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類の提示または提出が必要
- (※2)現行の送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類の提示または提出が必要
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の一致(令和6年度以降)
令和6年度(令和5年分)以降の特定配当等及び特定株式等譲渡所得の課税方式について、所得税と特別区民税・都民税(住民税)の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度以降、税務署へ特定配当等及び特定株式等譲渡所得を含んだ所得の確定申告書を提出すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されますのでご注意ください。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度以前 (令和4年分以前) |
以下の3つより選択
|
以下の3つより選択
|
令和6年度以降 (令和5年分以降) |
以下の3つより選択
|
所得税と同じ課税方式で計算 |
なお、令和3年度~5年度(令和2年分~4年分)に、上場株式等について所得税と異なる課税方式を選択したことにより、個人住民税においてのみ当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合又は当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が所得税と異なる場合について、令和6年度分以降の個人住民税においては、所得税における譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されます。
※前年度(令和5年度)までに連続して、各年度の納税通知書が送達されるまでに住民税申告書の提出があった場合でも、令和6年度以降は、所得税における譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されます。
詳しくは、「令和6年度より上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました」をご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。