住民税を納期限までに納められない場合の延滞金

ページ番号1001965  更新日: 2025年3月7日

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住民税の延滞金

住民税を期別ごとに定められた納期限までに納税していただけない場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、不足税額に以下の割合で計算した延滞金額を本税に加算して納付していただくことになります。

延滞金の算出方法
期間 納期限の翌日から一か月を経過する日までの割合 納期限の翌日から一か月を経過した日以降の割合
平成12年1月1日から
平成25年12月31日までの期間
特例基準割合 年14.6%
平成26年1月1日から
令和2年12月31日までの期間
特例基準割合+1% 特例基準割合+7.3%
令和3年1月1日から
令和7年12月31日までの期間
延滞金特例基準割合(注)+1% 延滞金特例基準割合(注)+7.3%

(注) 延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合のことです。令和3年1月1日より、特例基準割合は「延滞金特例基準割合」に変更されました。

延滞金の割合
期間 納期限の翌日から一か月を経過する日までの割合 納期限の翌日から一か月を経過した日以降の割合
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から
12月31日まで
年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から
12月31日まで
年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から
12月31日まで
年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から
12月31日まで
年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から
12月31日まで
年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から
12月31日まで
年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで
年2.4% 年8.7%

特例基準割合の率の推移

  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日までは年4.5%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日までは年4.1%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日までは年4.4%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日までは年4.7%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までは年4.5%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日までは年4.3%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までは年1.9%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までは年1.8%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までは年1.7%
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年1.6%

延滞金特例基準割合の率の推移

  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までは年1.5%
  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までは年1.4%

お問い合わせ

区民部 収納推進課 徴収計画係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階18番
電話:03-3908-1125
区民部 収納推進課 徴収計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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