軽自動車税(種別割)の税止め手続き

ページ番号1001954  更新日: 2025年2月7日

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北区で課税されている125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを東京都外で行ったときは、北区へ税申告(税止め)の手続きが必要です。

※原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車はお手続きが異なります。

税申告(税止め)が必要な理由

125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行っても、旧登録地の市区町村への申告(税止め手続き)がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。

特に二輪車は、税申告手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税申告手続きをしてください。

トラブルを避けるため、税申告の控えは1年間保管するようにしてください。

ディーラー等の代理人や、個人売買などで購入者に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告の手続きまで完了していることを必ずご確認ください。

※変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に、税申告手続きの代行を依頼した場合は、手続き不要です。

税申告(税止め)の手続き方法

軽自動車検査協会や運輸支局等での手続きの後、税申告窓口(標識交付、廃車窓口とは別の窓口です。)で税金の申告をしてください。

税申告後、次の書類のいずれかを北区役所税務課税務係へ提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書) ※受付印のあるもの
  • 軽自動車変更(転出)申告書 ※受付印のあるもの
  • 自動車検査証返納証明書のコピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書のコピー

お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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