令和6年度定額減税(住民税)

ページ番号1001942  更新日: 2025年2月7日

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写真:定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年度分の住民税の定額減税が実施されることになりました。

※定額減税について皆さまからよくあるお問い合わせ内容を「定額減税に関するよくあるご質問」のページにまとめておりますので、疑問点などございましたら、まず、定額減税に関するよくあるご質問をご覧ください。

対象者

令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)

以下に該当する場合は対象となりません。

  • 住民税が非課税の場合
  • 住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合

定額減税額

納税者本人の所得割の額から特別控除の額を控除します。特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税者本人…1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

(例)配偶者と子2人(内1人は海外留学中)を扶養している納税者の方

本人10,000円+配偶者10,000円+子ども1人×10,000円=30,000円の特別控除

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

所得税の定額減税(納税者本人及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円)につきましては特設サイトをご覧ください。

定額減税後の令和6年度住民税の支払い方法

給与から住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

イラスト:特別徴収


(例)定額減税前の税額25,000円、定額減税額10,000円の場合

  • 6月…0円
  • 7月…2,000円
  • 8月から翌年5月まで…1,300円×10か月=13,000円

定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

納付書や口座振替で住民税をお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第一期(令和6年6月末納期限)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合、第二期分以降の税額から順次控除します。

イラスト:普通徴収


(例)定額減税前の税額90,000円、定額減税額40,000円の場合

  • 第一期(6月末)…24,000円-24,000円(定額減税)=0円
  • 第二期(8月末)…22,000円-16,000円(定額減税)=6,000円
  • 第三期(10月末)…22,000円
  • 第四期(1月末)…22,000円

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の2分の1に相当する額を3期分で徴収します。

イラスト:年金特別徴収


(例)今年度の定額減税前の税額130,000円、前年度の定額減税前の税額130,000円、定額減税額40,000円の場合

【仮徴収】

  • 令和6年4月…21,800円
  • 令和6年6月…21,600円
  • 令和6年8月…21,600円

【本徴収】

  • 令和6年10月…21,800円-21,800円(定額減税)=0円
  • 令和6年12月…21,600円-18,200円(定額減税)=3,400円
  • 令和7年2月…21,600円

ただし、令和6年度に新たに公的年金から住民税が差し引かれる方は、今年度の前半(令和6年6月末と8月末の2回)は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法でまず控除を行い、普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

(例)定額減税前の税額65,000円、定額減税額40,000円の場合

【普通徴収】

  • 第一期(6月末)…16,000円-16,000円(定額減税)=0円
  • 第二期(8月末)…16,000円-16,000円(定額減税)=0円

【年金特別徴収】

  • 令和6年10月…11,000円-8,000円(定額減税)=3,000円
  • 令和6年12月…11,000円
  • 令和7年2月…11,000円

定額減税額を確認する方法

個人住民税の各種通知書に、定額減税額(減税された額)と定額減税控除不足額(減税しきれなかった額)が記載されます。

給与特別徴収の場合

勤務先を通じて配布する「給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の下部の枠内に記載されます。

イラスト:定額減税_特徴

普通徴収または年金特別徴収の場合

ご自宅に個人あて送付予定の「令和6年度特別区民税・都民税・森林環境税 税額決定(納税)通知書」の(4)合計税額欄に定額減税額が記載されます。定額減税控除不足額がある場合は枠外に記載されます。

イラスト:定額減税_普通徴収

その他の注意点

  • 定額減税控除不足額(減税しきれなかった額)がある方に対しては、別途給付金(調整給付)を支給します。詳細は「定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金」をご確認ください。
  • 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
  • 定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から行うため、例えば、配当割額控除等を行った時点で所得割額から控除しきれない額があり、還付・充当を行う場合は、定額減税の対象とはなりません。
  • 条例による減免は、定額減税を行った後の住民税に対して行うこととなります。
  • 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は令和7年度分の住民税から定額減税を行います。

よくあるご質問

「定額減税に関するよくあるご質問」をご覧ください。

関連資料・外部リンク

※給与支払者向けの所得税定額減税に関するご相談・お問合せ窓口は国税庁ホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

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