特別徴収税額通知の電子化

ページ番号1001939  更新日: 2025年3月4日

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令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。

制度の概要については、下記リンクをご確認ください。

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、電子データを取得する際に使用する保護番号を通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収義務者用通知 正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知 電子データをeLTAXで受け取る

(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。

(注)納税義務者用通知について、電子データによる受け取りを希望する場合は、必ず受給者番号を記載して提出してください。なお、受給者番号は使用できる文字に制限がありますので、詳しくは特徴税通(納税義務者用)特設ページをご確認ください。

(注)税額変更通知も電子データで送信します。

(注)特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知の電子データは、それぞれ異なる処理を経て通知されるため、納税義務者用通知のダウンロード可能日が特別徴収義務者用通知より最長で6日程度遅れる可能性があります。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収義務者用通知 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知 書面を郵送で受け取る

(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。

(注)税額変更通知も書面で送付します。

特別徴収税額通知の受け取り方法の変更について

年度当初の変更について

税額通知の受け取り方法を変更する場合は【特別徴収税額通知 受取方法・保護番号受取用メールアドレス変更届】を提出してください。3月31日までに提出をいただければ、年度当初の通知に反映をいたします。

※納税義務者用通知を電子データで希望する場合は、受給者番号の設定が必須となります。受給者番号の確認ができない場合や、使用できない文字が含まれる場合には、書面での通知になりますのでご注意ください。詳しくは特徴税通(納税義務者用)特設ページをご確認ください。

年度途中(年度当初の特別徴収税額通知を送付後)の変更について

「特別徴収税額通知 受取方法・保護番号受取用メールアドレス変更届」を提出してください。

※給与支払報告書を提出しておらず、eLTAX(エルタックス)利用届出の提出先区市町村に北区を登録していない事業所様は、提出先追加の「利用届出(変更)」の提出をお願いいたします。提出方法については、地方税共同機構ホームページをご確認ください。

外部関連リンク

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お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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