個人住民税の納税義務者

ページ番号1001903  更新日: 2025年2月7日

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1月1日現在北区に住所がある方や、北区に住所はないが事務所・事業所などがある方が納税義務者となります。

納税義務者 納める個人住民税
北区に住所がある方 均等割+所得割+森林環境税(国税)
北区に住所はないが、事務所・事業所などがある方 均等割(4,000円)のみ

※ただし、非課税になる場合があります。

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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