社会保障関係の申告
健康保険、雇用保険、厚生年金等の社会保険の手続
社会保障の分野においては、健康保険、雇用保険、厚生年金等の社会保険の手続きで提出する書面に、従業員のマイナンバーを記載することになります。
雇用保険の被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届など、事業主の皆さまから、行政機関等に提出していただく社会保障関連の各種届出書や申請書等に、対象者の個人番号又は法人番号を記載することとなります。
主な提出書類の例 | 提出者 | 提出先 | 根拠条文 |
---|---|---|---|
雇用保険被保険者資格取得届 | 適用事業所の事業主 | ハローワーク | 雇用保険法施行規則第6条 |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 適用事業所の事業主 | ハローワーク | 雇用保険法施行規則第7条 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 適用事業所の事業主 | 健康保険組合・日本年金機構 | 健康保険法施行規則第24条 厚生年金保険法施行規則第15条 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 適用事業所の事業主 | 健康保険組合・日本年金機構 |
健康保険法施行規則第29条 厚生年金保険法施行規則第22条 |
開始時期
- 個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表する必要があります。また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。この場合、複数の利用目的をまとめて明示することは可能であり、雇用保険や健康保険の事務等をまとめて明示していただく等して、なるべく効率的にご対応いただくことを想定しています
- この他、既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、平成28年1月以降いずれかの時期に、健康保険組合・ハローワークにご報告のお願いをする予定です
- 国民健康保険組合については、平成28年1月1日~各種届出書等にマイナンバーを記載することとなります
分野 | 主な届出書等の内容 | 施行日 |
---|---|---|
雇用保険 |
|
平成28年1月1日提出分から |
健康保険・厚生年金保険 |
|
平成29年1月1日提出分から |
雇用保険関連事務の様式変更
雇用保険関連事務で様式の変更が予定されているものは、次のとおりです。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(注)
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(注)
- 介護休業給付金支給申請書(注)
(注)事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています。
健康保険・厚生年金保険関連事務(適用関係)の様式変更
事業主提出関係書類の様式変更が予定されているものです。
日本年金機構や各健康保険組合に提出していただく、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・変更届、健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届等に個人番号欄が追加されます。
組合によっては、被保険者証の検認又は更新等において、個人番号を記入した書類の提出を求められることがあります。
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- 70歳以上被用者該当届
- 70歳以上被用者不該当届
- 厚生年金保険被保険者資格喪失届
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 70歳以上被用者算定基礎届
- 70歳以上被用者月額変更届
- 被保険者賞与支払届
- 70歳以上被用者賞与支払届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
- 育児休業等終了時報酬月額変更届
- 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
- 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 産前産後休業終了時報酬月額変更届
- 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
- 厚生年金保険被保険者種別変更届
- 厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書
- 厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
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