戸籍の氏名に振り仮名の記載が始まります(令和7年5月26日から)

ページ番号1019731  更新日: 2025年5月15日

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概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

なお、改正法の施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、出生届等において振り仮名を届け出ることとなります。

手続きの流れ

本籍地の市区町村長からの通知を確認

戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、住民票において市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとしています。

北区は、令和7年7月下旬から発送する予定です。

氏名の振り仮名の届出ができます

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏又は名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降国の許可があった日に、通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

届出先は、届出人の所在地または本籍地の市区町村です。

なお、振り仮名の届出をした後に、振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

氏又は名の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。これにより戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます

問い合わせ

戸籍の振り仮名についての制度や趣旨、その他一般的な質問

法務省のコールセンター

※令和7年5月26日に開設される予定

振り仮名に係る戸籍の手続の問い合せなど

北区のコールセンター
電話番号03-6626-8353
 

取扱時間

期間

時間

令和7年5月1日から5月25日まで (平日:月曜日~金曜日)8時30分~18時30分
令和7年5月26日から9月30日まで (平日:月曜日~金曜日、土日祝)8時30分~18時30分

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

(令和7年12月27日から令和8年1月4日は除く)

(平日:月曜日~金曜日)8時30分~18時30分

 

関連リンク

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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