住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました

ページ番号1001644  更新日: 2025年5月19日

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旧氏とは

旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。

窓口に必要書類をお持ちいただき申請いただくことで、住民票に旧氏を記載することができます。

記載した旧氏は、住民票の写しやマイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書等にも記載されます。

なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。

一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更となっても、北区外へ転出した際も、引き続き使用できます。

旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日からの制度改正により、戸籍等へ氏名の振り仮名が記載されることに伴い、住民票の記載事項である旧氏についても振り仮名が記載されます。

旧氏を記載する時期によって振り仮名の記載方法が異なります。

 

  • 令和7年5月25日までに旧氏を記載した方

 令和7年5月26日時点で住民票に登録されている旧氏の振り仮名が通知されます。

 北区は、令和7年8月下旬以降順次発送予定です。

 通知に記載の振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の請求をすることができます。

 請求の方法は窓口、もしくは郵送のみとなります。

 令和8年5月25日までに請求がない場合はその日以降、通知された旧氏の振り仮名が職権で記載されます。

 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合、請求する必要はありません。

 

  • 令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する方

 旧氏とともに振り仮名の記載を請求する必要があります。

 

旧氏、旧氏振り仮名の記載について

  • 初めて住民票に旧氏を記載する方

 過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することができます。

 窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  2. 希望する旧氏の記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等※1
  3. 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料※2(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)
  4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※3
  5. 委任状(代理人による請求の場合のみ)

 

  • 令和7年5月25日までに旧氏を記載している方

 住所地自治体から通知された振り仮名と自身が認識する振り仮名が異なる場合、窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類
  2. 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料※1
  3. 委任状(代理人による請求の場合のみ)

 

※1 戸籍謄本等に含まれるのは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、一部事項証明書となります。戸籍の附票、受理証明書は含まれないのでご注意ください。

※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど

※3 旧氏の振り仮名は令和8年5月26日以降に記載ができます。

・国外へ転出した際に住民票に旧氏を記載しており、その後国外から北区へ転入する場合は、国外転出時の除票をお持ちいただくことで、旧氏を記載することが可能です。

・北区が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。

・同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏・旧氏の振り仮名の記載を請求する場合でも、記載の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。

旧氏の変更について

すでに住民票に旧氏を記載している方について、婚姻等により氏が変更となった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。

窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類
  2. 希望する旧氏の記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等※1
  3. 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料※2(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)
  4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  5. 委任状(代理人による請求の場合のみ)

 

※1 戸籍謄本等に含まれるのは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、一部事項証明書となります。戸籍の附票、受理証明書は含まれないのでご注意ください。

※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど

・北区が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。

・同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏の変更を請求する場合でも、変更の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。

旧氏の削除について

すでに住民票に旧氏を記載している方は、旧氏の削除を申請することができます。

窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 委任状(代理人による請求の場合のみ)

※削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られます。
削除を請求される際はご注意ください。

受付窓口

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)へお届けください。

区民事務所の混雑状況は次のリンクをご覧ください。

受付時間

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※王子区民事務所、赤羽区民事務所のみ月に一度、火曜日の夜7時まで受付いたします(祝日を除く)。
詳しい開庁日については、次のリンクをご覧ください。

※日曜日は受付不可となりますのでご注意ください。

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