住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部(1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別)の閲覧ができるのは、平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正により、公用及び公益性が高いと認められる場合に限定されています。
閲覧できる場合
- 国又は地方公共団体の機関が公用のために行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う区民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
法人等による閲覧の請求手続きの流れ
1.閲覧依頼文書(様式自由)をご提出ください。
2.閲覧依頼文書を審査し、可否を電話にて連絡いたします。
3.閲覧承認後、以下の提出をお願いいたします。
(1)住民基本台帳閲覧申出書
(2)誓約書
(3)法人登記簿謄本、もしくは法人代表者印鑑証明書(発行3ヵ月以内のもの、コピー不可)
(4)会社概要書(HPの会社概要の写しでも可)
(5)プライバシーポリシー
(6)調査(アンケート)用紙(調査内容のわかるもの)
(7)委託の場合はそれが分かる書類の写し(電子データの場合は原本証明が必要です)
(8)閲覧者の本人確認書類(種類は申出書参照)2点のコピー
(社員証等の閲覧者が法人に属していることが確認できる書類および官公署発行の顔写真付きの本人確認書類)
(9)その他、必要と思われるもの(毎年調査している場合、過去の成果物など)
(10)返信用封筒(住所が記載され、切手が添付されたもの)
(予約日の確定後、住民基本台帳閲覧申出書および誓約書を返却します。窓口での返却を希望される場合は不要です。)
4.書類一式の受理後、電話にて連絡いたします。その後閲覧日の予約を受け付けます。
5.閲覧当日は3の(1)、(2)および(8)でご提出いただいた本人確認書類の原本をご持参ください。
※不足の項目や文書がある場合、追加で記入や提出を求めることがあります。
※個人情報を共有される場合は、委託先、委託元の法人の3の(1)~(5)が必要です。
※3の(1)、(2)はダウンロードできます。添付ファイルをご参照ください。
※閲覧申請の手続きなど、詳しくはお問合せください。
閲覧の受付
閲覧を希望する区民事務所で、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
閲覧できる日時
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで
※繁忙期などは閲覧できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
閲覧手数料
30分間につき1,000円、転記1件につき100円
なお、午前の部及び午後の部単位で精算します。
閲覧場所
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)
閲覧の公表
閲覧申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)・閲覧年月日・利用目的の概要・閲覧に係る住民の範囲などを、年に1回公表します。
添付ファイル
関連リンク
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お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒114-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

