令和6年12月2日以降の健康保険証等の取扱いについて

ページ番号1019004  更新日: 2025年3月18日

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令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。そのため、現行の保険証は令和6年12月2日からは新たに発行されなくなります。
令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載内容に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。

1.資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでない以下の方には、申請していただくことなく、資格確認書を交付する予定です。

  • 令和6年12月2日以降、新たに75歳を迎える方
  • 令和6年12月2日以降、資格情報が変更になった方
  • 令和6年12月2日以降、紙の保険証が使えなくなった方

ただし、マイナ保険証をお持ちである方でも、以下の場合は申請をいただくことにより資格確認書の交付が可能です。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

マイナ保険証を含めたマイナンバーカードに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

資格確認書が汚れたり、破れたり、紛失したりしたときは、申請により資格確認書を再交付します。

新規交付・再交付の資格確認書については原則、特定記録郵便による郵送にてお渡しします。

2.マイナ保険証の利用登録の解除について

北区の後期高齢者医療保険に加入中で、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしており、利用登録の解除を希望する方は、高齢医療係へ申請が必要です。
必要書類をご案内いたしますので、高齢医療係へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課

電話番号:1に関すること マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 

所属課室:区民部国保年金課

電話番号:2に関すること 高齢医療係 03-3908-9069

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