高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)
毎年、1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額をそれぞれの制度から支給されます。
ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
1年間の自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得3. | 212万円 |
3割 | 現役並み所得2. | 141万円 |
3割 | 現役並み所得1. | 67万円 |
2割 | 一般2. | 56万円 |
1割 | 一般1. | 56万円 |
1割 | 区分2. | 31万円 |
1割 | 区分1. | 19万円 |
申請方法
支給が見込まれる方には、3月ごろに、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ、郵送または窓口にてご提出ください。
被保険者本人が亡くなられた場合の申請について
支給対象の被保険者本人が死亡している場合は、民法に規定する相続人より請求することができます。
以下の書類を記入および添付のうえ、ご申請ください。
- 申立書
- 被保険者と申立人(相続人)との続柄が確認できる戸籍謄本や法務局発行の法定相続情報など(コピー可)
- ※住民票記載上、同一世帯であった場合や、既に高齢医療係へ申立人との続柄確認書類を提出済の場合は2の添付を省略することができます。
- ※遺言による相続の場合は、遺言書や公正証書などの写しの提出をお願いします。
注意事項
- 3月送付のお知らせは仮計算(見込)です。本計算の結果、支給額が変更となる場合があります。
- 支給の際は決定通知をお送りします。正式な振込日や支給金額は決定通知書をご確認ください。
- 申請いただいてから本計算を行うため、支給までに3~4ヶ月程度かかります(3・4月の間は申請が集中するため、振り込みまでに4~6ヶ月ほどかかることがあります)。
- 医療保険分と介護保険分は別々の振り込みとなり、それぞれの支給時期も異なります(3月送付のお知らせに、概算の支給見込額を掲載しております)。振込口座の名称は下記の通りになります。
- 医療保険分:「コウガクカイゴチョウジュイリョウ」
- 介護保険分:「キタクカイゴコウガクガッサン」
- 通知が届いてから2年経過すると時効が成立し、申請ができなくなります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話:03-3908-9069
区民部 国保年金課 高齢医療係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。