高額療養費(後期高齢者医療制度)
医療費が高額になったとき
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。
1か月の自己負担限度額(令和8年8月1日から)
| 所得区分 |
外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|
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現役並み所得3. 課税所得690万円以上 |
270,300円+(10割分の医療費ー901,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉※3 (年間上限 1,680,000円)※4 |
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現役並み所得2. 課税所得380万円以上 |
179,100円+(10割分の医療費ー597,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉※3 (年間上限 1,110,000円)※4 |
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現役並み所得1. 課税所得145万円以上 |
85,800円+(10割分の医療費ー286,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉※3 (年間上限 530,000円)※4 |
| 所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
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一般2. 課税所得28万円以上 |
22,000円 (年間上限 216,000円)※2 |
61,500円 〈多数回該当 44,400円〉※3 (年間上限 530,000円)※4※5 |
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
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一般1. 住民税 課税世帯 |
22,000円 (年間上限 216,000円)※2 |
61,500円 〈多数回該当 44,400円〉※3 (年間上限 530,000円)※4※5 |
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区分2. 住民税 非課税世帯※1 |
11,000円 (年間上限 96,000円)※2 |
25,700円 〈多数回該当 24,600円〉※3 (年間上限 290,000円)※4 |
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区分1. 住民税 非課税世帯※1 |
8,000円 |
15,700円 (年間上限 180,000円)※4 |
- ※1
- 区分2.…世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1.に該当しない方
- 区分1.…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は、令和8年8月1日以降、82.65万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または、(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
- ※2 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額を合算した限度額(外来 年間合算)
- ※3 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額。
- ※4 令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については還付を受けることができます。年間とは、8月から翌年の7月までを指します。
- ※5 一部41万円の場合があります。
申請方法
高額療養費が支給される場合は、事前に申請をしなくても、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。
お手元に届きましたら、高齢医療係に提出してください。なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。申請期限は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
被保険者本人が亡くなられた場合の申請について
支給対象の被保険者本人が死亡している場合は、民法に規定する相続人より請求することができます。
以下の書類を記入および添付のうえ、ご申請ください。
- 申立書
- 被保険者と申立人(相続人)との続柄が確認できる戸籍謄本や法務局発行の法定相続情報など(コピー可)
- ※住民票記載上、同一世帯であった場合や、既に高齢医療係へ申立人との続柄確認書類を提出済の場合は2の添付を省略することができます。
- ※遺言による相続の場合は、遺言書や公正証書などの写しの提出をお願いします。
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話:03-3908-9069
区民部 国保年金課 高齢医療係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

