療養費(後期高齢者医療制度)
療養費の支給(医療費の払い戻しを受けられる場合)
以下のようなときで、医療費等の全額を自己負担した場合、区の窓口に申請することで、保険者が負担する額(9割、8割、7割)が払い戻されます。
申請が支払った日の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。
治療用コルセット等の補装具を作ったとき
医師が必要と認め義肢装具士が作成したコルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 資格確認書または被保険者証
- 医師の意見書、証明書等(原本)
- 領収書(原本)
- 被保険者名義の振込先の口座番号等が確認できるもの(預金通帳など)
- 靴型装具の場合は、装具の全体像が確認できる写真
申請書など
郵送申請する場合は、案内文を確認のうえ、国保年金課高齢医療係まで送付してください。
参考様式
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
やむを得ない事情(緊急や旅行先など)があったと当広域連合が認めた場合に限ります。
申請に必要なもの
- 資格確認書または被保険者証
- 診療報酬明細書(レセプト)(原本)
- 領収書(原本)
- 被保険者名義の振込先の口座番号等が確認できるもの(預金通帳など)
申請書など
郵送申請する場合は、案内文を確認のうえ、国保年金課高齢医療係まで送付してください。
海外で診療を受けたとき
海外旅行中や海外赴任中に急な病気やケガなどによりやむを得ず、海外の医療機関で診療等を受けたとき、治療目的の渡航は対象となりません。また、日本の保険の適用範囲内に限ります。
申請に必要なもの
1.領収明細書と翻訳文
2.診療内容明細書と翻訳文
3.調査に関わる同意書
4.資格確認書または被保険者証
5.パスポート
6.被保険者名義の振込先の口座番号等が確認できるもの(預金通帳など)
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話:03-3908-9069
区民部 国保年金課 高齢医療係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。