セルフメディケーション控除証明書請求案内(国民健康保険)

ページ番号1001774  更新日: 2025年3月6日

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セルメディケーション税制とは

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。

※セルフメディケーション税制の控除か通常の医療費控除(病院等での診察・治療・薬剤等に関する医療費控除)かのどちらか1つしか受けられません。

特定一般用医薬品購入費の範囲や医療費控除額など制度の詳細は、下記サイトをご確認ください

「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)」について

この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行う必要があります。
セルフメディケーション税制の申請(確定申告)の際、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付又は提示は不要ですが、記入内容の確認のため税務署から提示または提出を求められる場合があります。確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。

「特定健康診査」は「一定の取組」のひとつです

「特定健康診査を行ったことを明らかにする書類」として、下記の書類をご利用いただけます。

  1. お手元の北区特定健康診査結果票(又はそのコピー)
    所得控除に関する証明書を請求する必要はありません。
  2. 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書(要申請)

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書(特定健康診査)の発行を希望する場合

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」として、特定健康診査の結果票の代わりに「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書(特定健康診査)」をご利用いただけます。

発行を希望する場合は、下記の方法からご申請ください。

即日交付できません。2週間ほどお時間をいただきます。

時間に余裕をもって請求していただくようお願いいたします。

1.郵送での請求の方法

  1. 記入後の証明依頼書(上記より印刷したもの)
  2. 国民健康保険資格確認書、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書(どれか1つ)のコピー(請求する方の氏名や現住所が確認できるもの)
  3. 返信用封筒(ご自分の住所・氏名を記入し、110円の切手を貼ったもの)

以上のものを封筒で北区役所国保年金課庶務係まで郵送してください。後日、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」を郵送いたします。

送付先

〒114-8508

東京都北区王子本町1-15-22 国保年金課庶務係宛(控除証明書請求担当)

2.区役所に来所して請求する方法

ご自分の国民健康保険資格確認書等の身分証明書を持参して、北区役所の国保年金課庶務係(第一庁舎2階27番)にて、控除証明依頼書(用紙は窓口にあります)を記入して提出してください。

後日、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」を郵送いたします。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 庶務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階27番
電話(庶務):03-3908-1130
電話(保健):03-3908-1193
区民部 国保年金課 庶務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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