移送費の支給申請
内容
国保に加入している方が、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送された時、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
なお、支給には要件があり、入退院の際の移動や海外からの帰国の際の移動など支給の対象となりませんのでご注意ください。
申請者
申請は、世帯主に限られます。
世帯主以外の方が療養費の申請・受領する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
世帯主に成年後見人等がいる場合は、法定代理権を証する書類(登記事項証明書等)をご持参ください。
申請書・添付書類
申請書
- ※申請書はサイズは日本工業規格A3判です。
- ※申請に当たっては、医師の意見欄の記入が必要です。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 領収書
- 領収書の費用の内訳が分かるもの(交通費など)
- 世帯主の口座番号
申請する場所
東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)
注意事項
移送費の申請が、交通費などを支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給ができなくなります。
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。