保険外併用療養費

ページ番号1001758  更新日: 2025年2月7日

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国保では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される治療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保健診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として国保から給付が行われます。

評価療養

  • 先進医療
  • 医薬品の治験に係る診療ほか

選定療養

  • 特別の病室(療養環境)の提供など被保険者の選定に係るもの
  • 予約診療ほか

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
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