出産育児一時金

ページ番号1001753  更新日: 2025年2月7日

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国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。
妊娠85日以上の死産、流産(医師の証明が必要)も支給されます。
申請が、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

直接支払制度を利用する場合

国保から出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。
医療機関で制度利用の手続きをしてください。
なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。この場合は、国保から支給されません。
出産費用が出産育児一時金の支給金額が満額未満の場合は、世帯主に対し差額分を支給します。
出産から2~3か月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。

直接支払制度を利用しない場合(海外で出産した場合も含む)

出産後、国保給付係へ申請してください。

申請に必要なもの

  1. 出産した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 母子健康手帳
  3. 世帯主の口座番号
  4. 出産費用明細書(直接支払制度対象外がわかるもの)
  5. 医療機関等と交わす合意文書
    (直接支払制度を利用しないという内容のもの)

海外で出産した場合は、1.から4.に加え以下のものが必要です。

  1. 医療機関発行の出生証明書
  2. 公的機関発行の出生証明書
    (6、7は日本語訳と翻訳者の署名が必要)
  3. パスポート
    (母・子※子も日本に帰国している場合)
  4. 調査票に係る同意書(窓口で記入)
    出産した方が日本に帰国してから申請してください。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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