産前産後期間の保険料軽減制度(国民健康保険)

ページ番号1001737  更新日: 2025年6月4日

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国民健康保険加入者が出産をされた際に、届出により出産前後一定期間の保険料が免除になります。

北区国民健康保険出産育児一時金の申請をしている方などは、産前産後期間の保険料の軽減届が不要な場合があります。詳しくは国保資格係までお問い合わせください。

対象者

出産した国民健康保険加入者(出産予定でも受付可能)

※出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、再届出は不要です。

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合を含みます。

※出産予定日の6か月前から提出することができます。

軽減内容(金額)

出産した方の国民健康保険料の所得割額と均等割額を軽減します。

産前産後期間の保険料を軽減してもなお、保険料が限度額に達している世帯の場合は、軽減適用後も保険料額に変更は生じません。

軽減対象期間

  • 単胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の前月から出産日(出産予定日)が属する月の翌々月の計4か月の保険料を免除
  • 多胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の3か月前から出産日(出産予定日)が属する月の翌々月の計6か月の保険料を免除

※賦課の期間制限がありますのでご注意ください。

軽減対象期間イメージ

〇…免除される月

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

1か月後

2か月後

単胎妊娠(出産)

 

 

多胎妊娠(出産)

届出方法

届出方法

必要書類

電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
  1. 届出者(世帯主)と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類(マイナンバーカード等)
  2. 出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかる書類(母子健康手帳等)
窓口・郵送
  1. 産前産後期間に係る保険料軽減届(郵送を希望される方はお問い合わせください。)
  2. 出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子健康手帳等)
  3. 顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか

届出先

国保資格係(区民事務所等ではお手続きできません。)
※郵送の場合は、ご自宅に軽減届出書をお送りしますので、国保資格係までお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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