産前産後期間の保険料軽減制度(国民健康保険)

ページ番号1001737  更新日: 2026年4月1日

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国民健康保険加入者が出産をされた際に、届出により出産前後一定期間の保険料が免除になります。

北区国民健康保険出産育児一時金の申請をしている方などは、産前産後期間の保険料の軽減届が不要な場合があります。詳しくは国保資格係までお問い合わせください。

対象者

出産した国民健康保険加入者(出産予定でも受付可能)

※出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、再届出は不要です。

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合を含みます。

※出産予定日の6か月前から提出することができます。

軽減内容(金額)

出産した方の国民健康保険料の所得割額と均等割額を軽減します。

産前産後期間の保険料を軽減してもなお、保険料が限度額に達している世帯の場合は、軽減適用後も保険料額に変更は生じません。

軽減対象期間

  • 単胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の前月から出産日(出産予定日)が属する月の翌々月の計4か月の保険料を免除
  • 多胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の3か月前から出産日(出産予定日)が属する月の翌々月の計6か月の保険料を免除

※賦課の期間制限がありますのでご注意ください。

軽減対象期間イメージ

〇…免除される月

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

1か月後

2か月後

単胎妊娠(出産)

 

 

〇

〇

〇

〇

多胎妊娠(出産)

〇

〇

〇

〇

〇

〇

届出方法

届出方法

必要書類

電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
  1. 届出者(世帯主)と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類(マイナンバーカード等)
  2. 出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかる書類(母子健康手帳等)
窓口・郵送
  1. 産前産後期間に係る保険料軽減届(郵送を希望される方はお問い合わせください。)
  2. 出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子健康手帳等)
  3. 顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか

届出先

国保資格係(区民事務所等ではお手続きできません。)
※郵送の場合は、ご自宅に軽減届出書をお送りしますので、国保資格係までお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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