産前産後期間の保険料免除制度(国民健康保険)
国民健康保険加入者が出産をされた際に、申請により出産前後一定期間の保険料が免除になります。
北区国民健康保険出産育児一時金の申請をしている方などは、産前産後期間の保険料免除の申請が不要な場合があります。詳しくは国保資格係までお問い合わせください。
対象者
令和5年11月以降に出産した国民健康保険加入者(出産予定でも受付可能)
令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産された被保険者の方が対象です。
- ※出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、再申請は不要です。
- ※ここで示す「出産」は、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合を含みます。
軽減内容(金額)
出産した方の国民健康保険料の所得割額と均等割額を免除します。
免除対象となる保険料は令和6年1月以降分からとなります。
産前産後期間の保険料を免除してもなお、保険料が限度額に達している世帯の場合は、免除適用後も保険料額に変更は生じません。
免除対象期間
- 単胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の前月から出産日(出産予定日)が属する月の翌々月の計4か月の保険料を免除
- 多胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の3か月前から出産日(出産予定日)が属する月の翌々月の計6か月の保険料を免除
免除対象期間イメージ
〇...減免される月
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | |
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単胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請方法
申請方法 |
必要書類 |
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電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方) |
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窓口・郵送 |
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申請先
国保資格係(区民事務所等ではお手続きできません。)
※郵送の場合は、ご自宅に免除申請書をお送りしますので、国保資格係までお問い合わせください。
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。