国民健康保険料の延滞金について

ページ番号1018608  更新日: 2025年3月3日

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延滞金の徴収について

令和7年4月以降に賦課する国民健康保険料より、当初の納期限までに国民健康保険料を納めなかった場合、納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。
延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
国民健康保険料は国民健康保険制度を運営するための大切な財源ですので、国民健康保険料は納期限までの納付をお願いします。
ご事情により納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

計算方法

  1. 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金額=1期別ごとの滞納保険料額×延滞金の割合(A)×納期限の翌日から納付日までの日数÷365
  2. 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
    延滞金額= 上記1 +1期別ごとの滞納保険料額×延滞金の割合(B)×3か月を経過した日から納付日までの日数÷365

※注釈1 1期別ごとの保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金は計算されません。
※注釈2 1期別ごとの滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
※注釈3 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈4 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
※注釈5 閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。

延滞金の割合(A)(B)

利率(A)は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合)に1%を加算した割合で、最大で7.3%です。
利率(B)は、各年の延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で、最大で14.6%です。
利率(A)(B)は年により変更となる場合があります。
令和7年の延滞金の割合は以下のとおりです。
 

延滞金の割合
期間 納期限の翌日から3か月間(A) 納期限の翌日から3か月経過後(B)
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

 

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階25番
電話:03-3908-1135
区民部 国保年金課 国保保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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