国民年金保険料の法定免除制度

ページ番号1025475  更新日: 2026年3月9日

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経済的理由や手続き漏れで国民年金保険料を納めないでいると、老齢年金や障害年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときに、次に該当する場合、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を提出することで国民年金保険料が免除されます。事前に必要書類をご確認ください。

対象となる方

  • 生活保護法による生活扶助を受給している方
  • 障害基礎年金や、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方 など

対象期間

  • 生活扶助を受給開始年月日を含む月の前月から生活扶助保護廃止年月日を含む月まで
  • 障害認定日を含む月の前月から該当しなくなった月の3年後まで

 該当となったとき、該当しなくなったときには届出が必要です。

届出先

北区役所国保年金課国民年金係または北年金事務所

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139

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