新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

ページ番号1001698  更新日: 2025年3月6日

印刷大きな文字で印刷

国民年金保険料の免除申請が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料の免除申請が可能です。
臨時特例免除申請は令和4年度分申請をもって終了となります。

対象となる方

以下の両方に該当する方

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込額が、現行の国民年金保険料の免除該当基準相当になることが見込まれる

 詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139
区民部 国保年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る