国民年金保険料の産前産後・育児期間の免除

ページ番号1001697  更新日: 2026年4月7日

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国民年金第1号被保険者の出産前後・育児期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。

産前産後期間の免除制度

対象となる方

国民年金第1号被保険者(任意加入の方を除く)で出産日が平成31年2月1日以降の方。

要件

妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。

対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。

多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。

産前産後期間の取扱い

産前産後期間の免除制度は、「保険料の納付が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、希望する方は付加保険料を納めることで、さらに年金の受給額を増やすことができます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。

届出に必要なもの

来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カードなど)

代理申請の場合は、委任状

  • 出産前に届出をする場合
    母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日及び出産する方の名を明らかにすることができるいずれかの書類
  • 出産後に届出をする場合
    母子健康手帳、戸籍謄本、戸籍全部記載事項証明書、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書等の出産の日及び母子の身分関係を明らかにすることができるいずれかの書類
  • 死産等の場合
    死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができるいずれかの書類

届出先

北区役所国民年金係または北年金事務所

育児免除制度

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母が対象です。

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

要件

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

対象期間

  • 実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間と合わせて最大13か月間(多胎の場合は最大15か月間)。

  • 実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。

 

 いずれも令和8年10月1日以降に限ります。 

育児免除期間の取扱い

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、希望する方は付加保険料を納めることで、さらに年金の受給額を増やすことができます。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139

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