国民年金保険料の納め方

ページ番号1001693  更新日: 2025年4月1日

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国民年金保険料

国民年金の保険料は、原則として60歳になるまで納めます。

厚生年金や共済組合などの方(第2号被保険者)も国民年金の加入者ではありますが、保険料は加入中の制度がまとめて拠出しますので、個別に納める必要はありません。保険料は給料から徴収されます。

会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)は、配偶者の加入している年金制度が保険料を負担しますので、個別に納める必要はありません。また、この保険料は配偶者の給料からは徴収されません。

  • 令和4年度月額16,590円
  • 令和5年度月額16,520円
  • 令和6年度月額16,980円
  • 令和7年度月額17,510円

第1号被保険者で将来年金を多く受けたい方は、定額保険料に加えて1か月400円付加保険料を納めることができます。
付加保険料を納めた月数により、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受給できます。

上乗せされる付加年金額(年額)=200円×付加保険料を納めた月数

国民年金基金に加入中の方は付加保険料を納めることができません。
イデコを利用中の方は掛金額に影響する場合があります。

保険料の納め方

自営業、フリーランスなどの方(第1号被保険者)は自分で納めます。

毎月の保険料は翌月末日が納付期限です。

一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)すると、保険料が割引されます。
(例)
6か月前納(上期)…4月~9月分を4月末までに納付
6か月前納(下期)…10月~翌年3月分を10月末までに納付
1年前納…4月~翌年3月分を4月末までに納付
2年前納…4月~翌々年3月分を4月末までに納付

  • 前納はいつでも申し込むことができます。申し込みの時期によって初回の振り替え期間が異なります。
  • 納付書(現金)納付の2年前納を希望する場合は事前の申出が必要です。
  • 口座振替の当月振替を選択することにより、毎月の保険料が60円割引になる「早割制度」があります。

詳しくは北年金事務所(03-3905-1011)にお問い合わせください。

令和7年度保険料の割引について
  2年前納 1年前納 6か月前納 口座で
翌月振替
口座で
当月振替(早割)
納付書・クレジットカード(割引額)

409,490円
(15,670円割引)

206,390円
(3,730円割引)
104,210円
(850円割引)
   
口座振替(割引額) 408,150円
(17,010円割引)
205,720円
(4,400円割引)
103,870円
(1,190円割引)
17,510円
(割引なし)
17,450円
(60円割引)

納付書による納付

納付書は日本年金機構から送付されます。銀行、信用金庫、信用組合、郵便局、コンビニエンスストア、電子(キャッシュレス)決済で納めてください。

区役所の窓口で納めることはできません。また、区役所では納付書を発行することはできません。北年金事務所(03-3905-1011)へお問い合わせください。

納付書とスマートフォンがあれば決済アプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納めることができます。対象アプリは日本年金機構ホームページで確認できます。

30万円を超える納付書については、コンビニエンスストアでの納付はできません。2年前納の納付書は銀行等で納付してください。

電子納付

Pay-easy(ペイジー)対応のATMやインターネットバンキング等を利用して納付することができます。
ペイジーがご利用いただけるかどうかは、納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。

口座振替による納付

銀行・信用金庫・郵便局などの預金口座から自動的に引き落とされますので納め忘れがなく安心です。
預金口座のある金融機関などに年金手帳(基礎年金番号通知書)、預金通帳、口座届出印をお持ちのうえ手続きしてください。

クレジットカードによる納付

保険料は、クレジットカードを利用して納付することができます。
詳しくは北年金事務所(03-3905-1011)にお問い合わせください。

保険料は所得控除の対象になります

納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になりますので、確定申告や年末調整手続の際に必ず申告してください。
(日本年金機構から毎年「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。)

保険料の支払いにお困りのときは

保険料の免除や猶予制度がありますので、お早めにご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139
区民部 国保年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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