国民年金の給付と年金額

ページ番号1001691  更新日: 2025年4月14日

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国民年金の給付(令和7年度)

老齢基礎年金

受給要件

保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

60歳から65歳になるまでの間に受給時期を繰上げて減額された年金を受け取り始める「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に受給時期を繰下げて増額された年金を受け取り始める「繰下げ受給」の制度がありますが、様々な条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

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年金額など

65歳になったとき
満額 831,700円(注1)
満額 829,300円(注2)

  • ※20歳から60歳までの40年間すべて納付した場合の金額です。未納や免除期間などがある場合は減額されます。
  • ※付加年金のある方は「200円×付加保険料を納めた月数で計算された金額が年額に加算されます。
  • (注1)昭和31年4月2日以降にお生まれの方
  • (注2)昭和31年4月1日以前にお生まれの方

障害基礎年金

受給要件

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて次のような方が受け取ることができます。

  1. 国民年金加入期間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある。
  2. 20歳前または60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある。

納付要件や障害の状態によっては受け取ることができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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年金額など

1級
1,039,625円(注1)
1,036,625円(注2)

2級
831,700円(注1)
829,300円(注2)

生計を維持されている「子」がいるときは次の額が加算されます。

1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子の加算額 各79,800円

  • ※障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
  • ※「子」の年齢には制限があります。
  • (注1)昭和31年4月2日以降にお生まれの方
  • (注2)昭和31年4月1日以前にお生まれの方

遺族基礎年金

受給要件

亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

  1. 国民年金加入中に亡くなられたとき
  2. 国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住んでいた方が亡くなられたとき
  3. 受給資格期間が25年以上あり、老齢基礎年金を受給していた方が亡くなられたとき
  4. 受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたとき

ただし、納付要件によっては受け取ることができない場合があり、「子」の年齢にも条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

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年金額など

<子のある配偶者>が受け取るとき
831,700円(注1)+子の加算額
829,300円(注2)+子の加算額

<子>のみが受け取るとき
831,700円 +2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子の加算額 各79,800円

  • (注1)昭和31年4月2日以降にお生まれの方
  • (注2)昭和31年4月1日以前にお生まれの方

寡婦年金

受給要件

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。

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年金額など

夫の老齢基礎年金(付加年金を除く)額の4分の3

死亡一時金

受給要件

国民年金の保険料を3月以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。

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年金額など

保険料納付期間に応じて
120,000円から320,000円

特別障害給付金(平成17年4月施行)

受給要件

国民年金に任意加入していなかった期間に生じた傷病により、65歳に達する前日までに障害基礎年金の1級2級相当の障害の状態になった人が次のいずれかに該当する場合に受け取ることができます。

  1. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
  2. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

詳しくはお問い合わせください。

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年金額など

1級 月額56,850円
2級 月額45,480円

年金の請求先

加入する年金の種類によって請求先が異なります。北区役所で請求できるのは、国民年金第1号被保険者(基礎年金)のみの加入期間の方に限られます。詳しくは事前にお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139
区民部 国保年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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