マンション管理状況届出制度

ページ番号1025981  更新日: 2026年5月22日

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マンション管理状況届出制度

分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出をしていただいています。

概要

対象マンション(要届出マンション)

昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの

※要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます

届出方法

届出方法は、以下の2つの方法から選んでください。

1.管理状況届出システムへの入力

インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力します。

システムのログインID・パスワードが分からない場合は、東京都マンション課(電話:03-5320-4913)へお問い合わせください。

入力方法の詳細は、東京都マンションポータルサイトをご参照ください。

2.北区への届出書の提出(郵送または持参)

マンション管理状況届出書をご記入いただき、北区役所へご郵送またはご持参ください。

【提出先住所】

〒114-8508

東京都北区王子本町一丁目15番22号
東京都北区役所都市整備部住宅課住宅政策係(マンション担当)

【窓口】

北区役所第2庁舎3階9番

届出の更新・変更

要届出マンションは5年ごとに更新の届出が必要です。
また、届出をしたマンションは届出内容に変更が生じた際に、変更の届出が必要です。

問い合わせ先

条例・システムに関すること

東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課 03-5320-4913

管理状況届出制度に関すること

分譲マンション総合相談窓口 03-6427-4900

届出に関すること

北区都市整備部住宅課住宅政策係 マンション担当 03-3908-9201
 

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
都市整備部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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