マンション管理計画認定制度

ページ番号1009221  更新日: 2025年2月7日

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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、管理計画認定制度が創設されました。
分譲マンションの管理組合等の管理計画が、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

北区では令和5年4月1日から制度を開始しました。

認定を取得するメリット

管理計画の認定を取得することで、次のメリットが期待されます。

  1. 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
  2. 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
  3. 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる。
  4. 認定を取得したマンションを購入する際、住宅金融支援機構の「フラット35」を利用すると、当初5年間において年0.25%の金利が引き下げられる。
  5. 認定を取得したマンションが共用部分の改修時に、住宅金融機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する場合、全期間において年0.2%の金利が引き下げられる。
    (「マンションすまい・る債」の積立を行っていると、さらに金利が引き下げられます。)
  6. 認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合
  7. 利率が上乗せされる(令和5年度募集分から。上乗せ幅は、各年度募集分の利率決定時に決定されます。)

※4~6の詳細は住宅金融支援機構等でご確認ください。

  1. 一定の要件を満たす認定マンションが令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税が一定額減額されます。

※7の詳細は国土交通省のホームページ等でご確認ください。

制度案内

詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。

対象

北区内の既存の分譲マンション

新築のマンションの管理計画案を認定する仕組みとして、公益財団法人マンション管理センターが認定主体となる「予備認定制度」があります。詳しくは公益財団法人マンション管理センターのホームページ等でご確認ください。

申請者

マンションの管理組合の管理者等
(区分所有法第25条第1号の規定により選任された管理者又は同法第49条第1項の規定により置かれた理事)
※認定申請、更新申請にあたっては、その旨を集会で決議を得ておく必要があります。

当初認定申請・更新申請の流れ

イラスト:手続きの流れ図

(1)申請までの流れ

No 手順 主な内容
1 事前確認適合証の取得 公益財団法人マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続支援システム」を利用し、マンション管理士が認定基準への適合状況を事前に確認する「事前確認」を行っていただき、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」を取得してください。

※申請パターンは4種類あり、いずれの方法でも可。

2 北区への認定申請
(オンライン申請)
「事前確認適合証」の取得後、「管理計画認定手続支援システム」から、北区へ認定申請を行ってください。

(2)管理計画認定(事前確認)の申請パターン4種類について

No 依頼先 備考
1. マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)に事前確認依頼  
2. 管理委託先(管理会社等)に事前確認依頼 マンション管理適正評価制度と同時申請できます。
3. 一般社団法人日本マンション管理士会連合会に事前確認依頼 マンション管理適正化診断サービスと同時申請できます。
4. 公益財団法人マンション管理センターに事前確認依頼  

(3)区の審査

申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、区から認定通知書を発行します。

なお、認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。北区からは有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。

(4)認定情報の公表

認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄において「可」を選択した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営するホームページで公表されます。
なお、個々の管理計画の内容は公開されません。

変更認定申請の流れ

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、原則として変更が生じる事実のあった日の翌日から起算して1年を経過する日又は認定に係る有効期間の満了日の前日から起算して二月前の日までに変更認定申請を行う必要があります(一部例外あり)。変更認定申請については、事前に北区住宅課へお問い合わせいただき、変更理由に応じた書類(変更認定申請書の正本及び副本それぞれに変更に係る添付書類を添えてください)を提出してください。
なお、変更認定申請はオンライン申請ができません。郵送又は窓口に提出してください。

イラスト:変更認定申請の流れ図

申請に係る区の手数料

(1)当初認定申請・更新申請

支援システムによるオンライン申請を行っただけでは、北区への申請は終了していません。手数料の納付も行う必要があります。オンライン申請の手続き終了後、北区発行の納付書で、手数料を納付してください。

「加算手数料」とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額を表します。

内容 費用
基本手数料 4,100円
加算手数料 1,800円

その他、区以外への団体等への支払いとして、下記のものが必要となりますので、ご留意ください。

  • 「管理計画認定手続支援サービス」を利用するために、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス利用規約」で定められた利用料。
  • 事前確認審査料。依頼した相手方により、金額は異なります。

なお、管理計画認定制度以外の制度(マンション管理適正評価制度、マンション管理適正化診断サービス)を、併せて利用される場合は、別途、その関係の費用が必要となります。

(2)変更認定申請

変更内容が複数ある場合、各項目に係る手数料を合算した金額が手数料の合計額となります。

加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額を表します。

変更内容 基本手数料 加算手数料 支払先
「管理組合の運営」に係る事項 4,800円 2,600円 北区
「管理規約」に係る事項 4,000円 2,600円 北区
「管理組合の経理」に係る事項 4,600円 2,800円 北区
「長期修繕計画の作成、見直し等」に係る事項 9,800円 5,200円 北区
「その他」に係る事項 2,900円 1,700円 北区
上記以外の事項の変更 2,000円 900円 北区

その他の注意事項

その他の注意事項です。詳細については、お問合せください。

  1. 管理の取りやめ
    管理計画の認定を受けた管理者等は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、届け出てください。
  2. 報告の徴収
    管理計画の認定を受けたマンションの管理者に対して、北区からマンションの管理状況について報告を求める場合があります。
  3. 改善命令
    管理計画の認定を受けた管理者等が、認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命じることがあります。
  4. 認定の取り消し
    マンションの管理の適正化の推進化に関する法律第5条の10の規定により、認定を取り消すことがあります。(改善命令に違反したとき、不正な手段により認定、認定の更新を受けたとき等)
    ※認定を取り消した場合は、認定取消通知書が送付されます。

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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