消費生活相談

ページ番号1002169  更新日: 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

消費生活相談窓口

相談電話番号
03-5390-1142
受付日時

月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前9時30分から午後4時まで

午前11時30分から午後1時30分までの時間帯は、相談員が交替で休憩を取るためご相談までに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

相談できる人
北区内在住、在勤、在学の人
相談にかかる費用
無料:電話通話料は相談者が負担。いわゆる「5分間通話無料オプション」等を利用するために、無料時間内での通話を複数回繰り返しての相談には対応いたしません。(一度の相談時間が、相談者が使用する通話無料オプションの時間を超えた場合でも、切電することなく相談を続けます。)また、相談者が通話料を負担をしないことを目的とした折り返し電話を、消費生活センターからかけることはいたしません。

契約など消費生活でお困りごとがあるときにはひとりで悩まずお電話ください

消費者と事業者では、法律などの知識、情報の質・量、交渉力などに格差があります。
消費生活センターは、消費者の利益を守るため消費者と事業者の間に立って交渉のお手伝いをします。

相談にあたっての留意事項

  1. 相談は、東京都北区に在住、在勤、在学している方に限ります。
    上記以外の方は、全国の消費生活相談窓口一覧をご覧ください。
  2. 消費生活に関する相談窓口です。
    • 消費生活相談は、消費者が商品を購入したりサービスを利用した際などに生じた消費者トラブルの相談窓口です。
    • 事業者の方からの事業上の問題に関する相談は受け付けません。
    • 個人間、家族間及び近隣のトラブルなどの相談は受け付けません。
    • 労働問題に関する相談は受け付けません。
  3. 消費生活相談員は、法律上、代理人になることはできません。
  4. 相談に際しては、問題解決のため一見そのトラブルの解決のためには関係ないように思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。
  5. 相談は、原則としてご本人からお願いします。(上記のとおり契約に際して細かい状況をお聞きするためです)
  6. 電子メールでの相談受付は行っていません。(電話か来所をお願いします)
  7. 相談の前に、契約関係の書類などをできるだけそろえておいていただくと、相談がスムーズに進みます。
  8. 相談受付時に氏名、住所(町丁まで)、電話番号、年齢、職業などの個人属性をお聞きします。
  9. 必要な場合には、事業者あての手紙を書いて送付していただきます。
    • 契約した事業者に対して、契約の取消し・解除や返金などを求めるなど、必要がある場合は事業者あての書面を書いていただきます。契約当事者としての意思を明確に示していただくためのものです。
    • 書面の書き方や出し方は消費者センターが適切にお手伝いします。
    • あっせんを行う場合は、この書面をもとに消費者センターが事業者と交渉し、問題解決をサポートします。
  10. 相談は無料ですが、ご自分から電話をかける際の通話料はご負担ください。いわゆる「5分間通話無料オプション」等を利用するために、無料時間内での通話を複数回繰り返しての相談には対応いたしません。(一度の相談時間が、相談者が使用する通話無料オプションの時間を超えた場合でも、切電することなく相談を続けます。)また、相談者が通話料を負担をしないことを目的とした折り返し電話を、消費生活センターからかけることはいたしません。
  11. 東京都消費生活総合センター、他の消費生活センター、弁護士・行政書士などに既に相談なさっている内容については、お受けできません。
  12. 同じ契約、同じ事業者に対する相談を何度も受け付けることはしません。
  13. 同一の相談において消費生活相談員を変更することはできません。
    • 「消費生活相談員が気に入らないから変えてほしい」「複数の消費生活相談員の見解を聞きたい」などのご要望には応えません。
  14. 相談への助言等は個別の事例に対してお答えするものです。相談情報(個別のやり取りの内容)を公にする行為は控えてください。
  15. 相談の内容については秘密厳守です。ご本人以外(ご家族も含む)に相談の内容(相談があったかなかったかを含めて)を開示することはありません。
  16. 次のようなお問い合わせやご要望はお受けしません。
    • 特定の事業者が信用できるかといった信用性に関するお問い合わせ
    • 特定の事業者に対する指導を求めるもの

土曜日、日曜日、祝日は消費者ホットライン「188」へ!

土曜日、日曜日、祝日で北区消費生活センターが相談を受け付けしていない時は、消費者ホットライン「188」へお電話ください。

週末等相談窓口に電話をおつなぎいたします。

188から各相談窓口へのつながり方

  • 土曜日(祝日を除く):午前9時~午後5時
    東京都消費生活総合センター
  • 日曜日および祝日:午前10時~午後4時
    独立行政法人国民生活センター

年末年始および上記以外の時間帯は相談窓口につながりません。
※電話機のタイプにより188に電話がつながらない場合は「0570-064-370」へ電話をおかけください。

FAQ

関連リンク

お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 消費生活センター
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1239
地域振興部 産業振興課 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る