地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し

ページ番号1002203  更新日: 2025年2月7日

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地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体(町会・自治会の法人化)について以下の事項が変更となります。

1 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。

電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決や情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法等があります。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、町会・自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。

なお、規約を改正する場合は、北区に規約変更認可申請書の提出が必要になります。
この改正は令和3年9月1日から適用されます。

2 町会・自治会は不動産の保有の有無にかかわらず、認可地縁団体となることができるようになります。

これまで町会・自治会は、不動産又は不動産に関する権利などを保有するため認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

この改正は令和3年11月26日から適用されます。

3 認可地縁団体の総会の決議を書面または電磁的方法のみで行うことができるようになります。

総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、総会を開催しなくても書面または電磁的方法で決議できるようになりました。
また、総会で決議をすべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、総会を開催しなくても書面又は電磁的方法による決議があったものとみなせるようになりました。
ただし、構成員全員の承諾や合意が得られない場合は、総会を開催する必要があります。

この改正は令和4年8月20日から適用されます。

4 認可地縁団体同士の合併が可能になります。

認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができることになります。

この改正は令和5年4月1日から適用されます。

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