一般廃棄物処理業の許可・指導
北区内で一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う場合は、区長の許可が必要です。
許可の取得にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める要件(区の一般廃棄物処理計画に適合していること、処理業を行うための一定の能力を有していること等)や区が定める基準を満たしている必要があります。
許可申請・届出の窓口は東京二十三区清掃協議会となります。
許可申請・届出に関するお問い合わせ先
東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係
東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館12階
電話番号:03-6238-0562
ファクス:03-6238-0550
なお、許可に関する各種申請については以下のとおりです。
1.許可申請・届出について
(1)新規許可申請
一般廃棄物処理業の新規の許可申請は、許可の要件を満たしていることを確認するため、区が規定する能力認定試験に合格していること、合格後1年以内に新規許可申請を届けることが条件となります。
ただし、北区以外の特別区の一般廃棄物処理業の許可を有している者については能力認定試験が免除されます。また、「収集運搬業」と「処分業」は、それぞれの要件を満たしている必要があり、申請は別々に必要です。
なお、許可の要件は、関係法令で定めるものならびに北区の条例、規則および要綱で定めるものがあり、それぞれ基準を満たす必要があります。
一般廃棄物収集運搬業の新規許可について
東京都北区一般廃棄物処理実施計画の「一般廃棄物処理業の許可に関する方針」により、一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は行わないこととなっています。
能力認定試験の過去問題の閲覧について
能力認定試験の過去問題は以下の場所で閲覧ができます。
東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館4階
北区が定める基準について
東京都北区一般廃棄物処理計画
(2)更新許可申請
一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新が必要です。許可を更新しない場合、許可は失効します。
更新するには、許可期間中に実施する区長が指定する講習会を修了していること、処理業を行うための一定の能力があること等が要件となります。
(3)変更許可申請
「取り扱う一般廃棄物の種類」の増加や「事業の区分」の変更等事業の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請を行い、当該変更内容に係る許可を受ける必要があります。
(4)変更承認申請
「運搬車の数量」や「運搬先」等を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、当該変更内容に係る承認を受ける必要があります。
(5)変更届
「主たる事務所の所在地」、「代表者」、「役員」、「運搬車」等について、申請・届出してある事項に変更が生じたときは届け出をする必要があります。
(6)業の廃止届
一般廃棄物処理業を廃止(廃業)したときは、10日以内に、業の廃止届を提出し、許可証の返納と業を行った分の実績報告書を提出する必要があります。
許可期間満了時に許可を更新しない場合、業の廃止届の提出は必要ありませんが、許可証の返納と実績報告書の提出は必要です。
(7)許可証再交付申請
許可証は、業を行うために必要な要件を備えている証です。排出事業者との契約時に提示が求められることがあります。通常は主たる事務所または作業所に備えてください。許可証を紛失し、またはき損したときは、直ちに届出を行い、再交付を受けなければなりません。
2.一般廃棄物処理業に関する事業の停止・許可の取消し
一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う者に関して、以下の場合は、その業に関する事業の停止または許可の取消しの行政処分をすることがあります。
- 法令等の違反行為をした場合
- 許可の基準に適合しなくなった場合
- 許可の際に付した条件に違反した場合
行政処分に関する基準
3.違法行為にご注意ください!
一般廃棄物処理業に関して、無許可営業や不法投棄等、法令違反が確認された場合、警察への情報提供を行います。
違法行為を防止するためにも、ご不明な点がある場合は、必ず東京二十三区清掃協議会または区の担当者までお問合せいただきますようお願いします。
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お問い合わせ
生活環境部 北区清掃事務所 事業管理係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話:03-3913-3077
生活環境部 北区清掃事務所 事業管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。