大規模建築物(集合住宅・事業用建築物)における廃棄物保管場所等の設置(3,000平方メートル以上)

ページ番号1002079  更新日: 2025年2月7日

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延べ床面積が3,000平方メートル以上の大規模建築物の場合

廃棄物の保管場所が必要となります。

3階かつ15世帯以上で、延べ床面積が3,000平方メートル以上の集合住宅の場合

資源の保管場所が必要となります。

事業用途に供する部分(住宅部分は除く)の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物の場合

再利用対象物の保管場所が必要となります。

大規模建築物を建設しようとする人は、

  1. 建築確認申請前に清掃事務所と協議の上、
  2. 再利用対象物保管場所・廃棄物保管場所・資源保管場所設置届を

提出してください。

なお、申請、相談等で清掃事務所へ来所される場合には、事前に電話連絡をお願いします。

「設置届提出時期及び作成要領」はこのページ下段<添付ファイル>よりダウンロードできます。

添付ファイル

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お問い合わせ

生活環境部 北区清掃事務所 作業第一係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話:03-3913-3141
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