ごみ(事業系)医療関係機関用 感染性廃棄物を適正に処理するために

ページ番号1002065  更新日: 2025年2月7日

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医療関係機関等から発生する廃棄物の場合

医療関係機関等から発生する廃棄物は、会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生する廃棄物と同様に、事業系ごみとして事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。

医療関係機関等

病院・診療所・衛生検査所・介護老人保健施設・助産所・動物の診療施設・試験研究機関(医学・歯学・薬学・獣医学に係るものに限る)

北区に提出する書類

北区では一定条件に該当する医療機関等については、定められた方法に従って排出していただくことを条件に、有料で非感染性医療廃棄物の収集運搬を行っています。

北区の収集運搬を希望する場合は、廃棄物処理申請書の提出が必要です。

有効期間は2年間で、2年毎に申請が必要です。

また、医療関係機関等で発生した廃棄物を、許可業者に委託して23区内の清掃工場等に搬入する場合は、2年ごとに医療廃棄物排出状況申告書の提出が必要です。

詳細は、添付ファイル「感染性廃棄物を適正に処理するために」をご参照ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

生活環境部 北区清掃事務所 作業第一係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話:03-3913-3141
生活環境部 北区清掃事務所 作業第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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