道路(特殊車両の通行手続)
道路は、一定の重量・寸法(以下「一般的制限値」という。)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。
一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両(以下「特殊車両」という。)の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられています。
特殊車両とは
総重量が20トン、幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル等の一般的制限値を一つでも超える車をいいます。
なお、詳細については、関連リンク「特殊車両通行許可制度について」(国土交通省)をご覧ください。
また、道路幅員及び交差点等の折進(通行車両の軌跡図による確認)は、北区道路台帳から確認することができます。
特殊車両の通行について
通行手続きについて
特殊車両を通行させるには通行許可証が必要です。北区道だけを通行する場合を除き、通行経路上の国道事務所・都道府県・政令指定都市へ申請してください。通行経路上に北区道が含まれる場合には、受付した窓口から北区に協議がきますので、北区に直接申請をしていただく必要はありません。
申請窓口については、関連リンク「申請事務取扱窓口」をご覧ください。
なお、北区道だけを通行する場合は、北区に直接申請してください。手数料はかかりません。申請書類は国道事務所等へ申請する場合と同じです。ただし、オンライン申請は行っておりません。提出方法は窓口への持参、郵送のいずれかです。許可証の発行を郵送で希望する場合は、信書を送付できる返信用封筒(レターパック等)を用意してください。通常、許可証の発行には申請日より一週間から10日間ほどいただきます。
また、特殊車両が橋梁の上やガード下等を通行する場合は、あらかじめ下記問い合わせ先へご相談ください。
滝野川橋は16トンの重量制限があります
北区内の滝野川橋(北区滝野川4-8から滝野川3-78、特別区道北26号)は、橋梁耐荷力照査の結果、令和2年4月より規制標識を設置し重量制限を行うことになりました。これにより、総重量16トンを超える車両は通行できませんのでご注意ください。
富士見橋の通行は許可できません
北区内の富士見橋(北区田端6-9から田端5-16、特別区道北63号)は、橋梁の下をJR車両が通行しているので、迂回するか、一般的制限値を超えない車両を通行させてください。
やむを得ず通行する場合は、事前に下記問い合わせ先へご相談ください。
鉄道の高架下道路について
鉄道と交差する道路については、高さの制限があります。通行に際してはご注意ください。
通行認定について
特殊車両に該当しない(車両幅員2.5メートルを超えない)車両でも、狭小幅員区間を通行する場合は、道路管理者の通行認定が必要です。北区内の幅員が狭い道路を建築工事に伴う資材搬入等のために、特殊車両には該当しない大型車両や建設機械を通行させる場合、通行認定を申請していただく場合があります。
詳しくは下記問い合わせ先へご相談ください。
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関連リンク
お問い合わせ
土木部 土木管理課 管理占用係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階19番
電話:03-3908-9220
土木部 土木管理課 管理占用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。