道路(沿道掘削施行届)

ページ番号1009478  更新日: 2025年2月27日

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沿道区域を掘削するとき

建築工事、土壌汚染対策工事等により北区が管理する道路と接した敷地部分を掘削される場合は、届出をお願いします。敷地等の管理者は、道路の損傷を予防する義務があり、区はその必要な措置がとられているかを確認します。

届出に先立ち、まずは、当該道路が北区管理であることを土木管理課台帳係(電話03-3908-9230)にてご確認ください。北区管理でない道路(都道、国道など)の手続きは、各道路管理者へお問い合わせください。

なお、北区においては、道路に接する区域の敷地について沿道区域内(※)を掘削する場合、届出が必要となります。届出対象となる掘削の範囲や届出書類作成の方法については添付ファイルをご覧ください。

沿道区域

  1. 一般部
    1. 道路総幅員20メートル以上:各一側5メートル
    2. 道路総幅員6メートル以上20メートル未満:各一側3メートル
    3. 道路総幅員6メートル未満:4各一側道路総幅員の2分の1
  2. 特殊な箇所
    1. 道路屈曲部で中心半径が10メートル未満の場合の内側:屈曲部分について10メートル
    2. 並木、密生した樹木や竹林等が路傍にある側:10メートル
    3. 道路に隣接して高擁壁がある側:擁壁高×1.5メートル(最大20メートル)
    4. 道路に隣接して特に危険な箇所がある側:20メートル

添付ファイル

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お問い合わせ

土木部 土木管理課 管理占用係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階19番
電話:03-3908-9220
土木部 土木管理課 管理占用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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