河川占用許可申請・テラス護岸等一日利用届
北区管理河川において、河川区域内の占用や河川保全区域内における土地の占用、工作物の設置等の行為の許可等を得るには、事前に区へ申請が必要となります。
また、テラス護岸において、イベントの実施や撮影を行う際についても、事前に区へ届出が必要となる場合がございます。
申請等に当たりましては、事前に土木管理課管理占用係(電話:03-3908-9220)までお問い合わせください。
対象河川
- 石神井川(一級河川)
※新河岸川及び隅田川は東京都第六建設事務所、荒川は国土交通省荒川下流河川事務所が所管となります。
河川占用許可申請について
河川区域内につきましては、河川法第24条(土地の占用)・26条(工作物の設置)等の申請が必要となる場合がございます。
申請前に事前相談をお願いしておりますので、土木管理課管理占用係(電話:03-3908-9220)までお問い合わせください。
テラス護岸等一日利用届
イベントや撮影などで、テラス護岸等を利用する場合、事前に区へ届出をしてもらうことで利用することができます。(一定の要件あり)
利用及び提出にあたりましては、事前に土木管理課管理占用係(電話:03-3908-9220)までご相談をお願いします。(石神井川のみ)
また、河川に隣接する公園や緑地を利用する場合は、別途申請が必要になることがありますので、道路公園課公園係(電話:03-3908-9275)までお問い合わせください。
LoGoフォーム
- 河川占用許可申請書(外部リンク)

- テラス護岸等一日利用届(外部リンク)

- 河川工事完了届(外部リンク)

- 河川工事着手届(外部リンク)

- 河川占用状況報告書(外部リンク)

- 河川占用地位承継届(外部リンク)

- 河川占用用途廃止・終了届(外部リンク)

- 権利譲渡承認申請書(外部リンク)

お問い合わせ
土木部 土木管理課 管理占用係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階19番
電話:03-3908-9220
土木部 土木管理課 管理占用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

