令和3年3月31日までに不燃化特区事業の助成の手続きを行った方へ

ページ番号1009823  更新日: 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

不燃化特区内における助成事業

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。

令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
そのため、令和3年3月31日以前までに、助成金の各種手続きをすでに行っている方はこちらのページに記載する内容で、今後の申請をお願いいたします。

※令和3年4月1日以降に申請を行う方と、申請に必要な様式が異なっております。ご注意ください。

不燃化特区内における老朽建築物除却支援について

令和3年3月31日までに、老朽建築物除却支援の助成の申請を行った方は、以下の様式により手続きを行ってください。

不燃化特区内における不燃化建替え促進支援について

令和3年3月31日までに、不燃化建替え促進支援の助成の申請を行った方は、以下の様式により手続きを行ってください。

不燃化特区内における壁面後退奨励金について

令和3年3月31日までに、壁面後退奨励金の申請を行った方は、以下の様式により手続きを行ってください。

必要書類及び手続き等について

必要書類及び手続き等については、各事業ごとに添付しております、パンフレットををご覧いただくか、下記の各地区を担当する部署までお問い合わせください。

注意事項

助成を受けるためには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。

本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1か月前までとなっています。ゆとりを持って、ご相談・ご検討ください。

最後まで申請をしない場合、助成金のお支払いはできませんのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話:03-3908-9162
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る