不燃化特区内における老朽空家対策事業

ページ番号1009822  更新日: 2025年2月7日

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北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。

助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。

対象区域

イラスト:特区対象区域図

赤羽西補助86号線沿道地区
赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部
志茂・岩淵地区
志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部
補助81号線沿道地区
西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番
十条駅周辺地区
上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部

助成の対象となる者

以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。

  1. 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
  2. 個人又は中小企業者等であること。
  3. 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。

助成の対象となる建築物

以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。

  1. 区又は北区土地開発公社(以下「区等」という。)が当該敷地の購入を了承し、当該建築物等の除却後に区等に土地を売却するものであること。
  2. 老朽建築物※であること。
  3. 当該建築物を使用しなくなった時から3箇月以上経過していること。
  4. 敷地面積(道路後退部分の面積は除く。)が、65平方メートル以上であること。
    ただし、都市計画道路環状7号線及び放射10号線の沿道30m以内の区域については、80平方メートル以上であること。
  5. 建築基準法第43条の規定を満たす敷地であること。
  6. 道路法第3条第2号から第4号に規定する道路又は東京都北区管理通路条例第3条第1号及び第2号に規定する区管理通路に接していること。
  7. 前面道路が、現況で2.7m以上の幅員が確保されていること。

老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。
例:木造住宅…築15年以上

助成金額

以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。

  1. 老朽建築物の除却に実際に要した費用(税抜額)
  2. 毎年度公表される国単価に、老朽建築物の助成対象となる床面積を乗じた額
  3. 500万円

必要書類及び手続き等について

必要書類及び手続き等については、下記の添付ファイル「【パンフレット】不燃化特区における老朽建築物除却支援について」等をご覧いただくか、下記の各地区を担当する部署までお問い合わせください。

注意事項

助成を受けるには、事前に手続きが必要です。助成対象となる旨の通知を受ける前に、対象の老朽建築物の除却工事を行うと助成対象となりません。

本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容が助成の対象を満たしているかを確認し、対象となる老朽建築物を現地まで調査に行きます。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前までとなっています。ゆとりを持って、ご検討及びご相談ください。

都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。

国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。

下記の添付ファイル「【パンフレット】」も併せて、ご一読ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話:03-3908-9162
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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