不燃化特区内における店舗建替え事業

ページ番号1009821  更新日: 2025年3月12日

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北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
助成を受けるためには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。

助成を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

対象区域

十条駅周辺地区のうち、十条銀座商店街通り、十条富士見銀座商店街通り、十条銀座西通り、十条仲通り、十条銀座東通り、演芸場通りなどの沿道20mの区域です。

都市計画道路補助83号線及び補助73号線の計画線からおおむね30m以内の区域は除きます。

イラスト:店舗図

助成の対象となる方

以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。

  1. 新築する建築物の建築主であること。
  2. 新築する建築物の所有者になるものであること。
  3. 個人又は中小企業者等であること。
  4. 5年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を受けた者(申請中の者を含む。)であること。
  5. 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。

助成の対象の建築物

以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。

  1. 従後の建築物が耐火建築物等(※1)又は準耐火建築物等(※2)であること。
  2. 建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。
  3. 敷地が65平方メートル以上であること。(※緩和要件があります。詳しくはお問い合わせください。)
  4. 仮設建築物でないもの。
  5. 当該地に定められている地区計画に適合する建築物であること。
  6. 従前の建築物が店舗であり、防災上、火災の可能性が高い(火気を使用している)建築物であること。
  7. 従後の建築物が店舗等を含む建築物であり、防災上、火災の可能性が高い(火気を使用している)建築物であること。
  • ※1:耐火建築物等とは、耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号イに規定する「耐火建築物等」をいいます。
  • ※2:準耐火建築物等とは、準耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号ロに規定する「準耐火建築物等」をいいます。

助成金額

次のA+B+Cの合計額が助成額となります。

A:建築設計費及び工事監理費に対する助成

A-1:一般建替えの場合

以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。

  1. 助成対象床面積に応じて定めた額
  2. 耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円

A-2:共同建替え(共同住宅)の場合

以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。

  1. 住宅部分に係る設計・監理料の3分の2の額(以下の計算式を参照ください。)
  2. 耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円

※1.の計算式
設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3

設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額をいいます。

  • ア)業務報酬基準
  • イ)設計・監理料の実費額

B:店舗部分の建設に対する助成

以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。

  1. 新築の建築工事に係る費用(税抜額)×(新築建築物の店舗等部分の床面積の合計)/(新築建築物の延べ面積)
  2. 100万円

C:耐火性能向上建築物への建替え 令和6年4月から新規

耐火性能向上建築物への建替えの場合、〔A:建築設計費及び工事監理費に対する助成〕及び〔B:店舗部分の建設に対する助成〕で算出した助成金額に、地上1階から3階までの床面積の合計に応じて建築工事費の一部を加算して助成します。
詳細は下記の添付ファイル「【パンフレット】」をご参照ください。

必要書類及び手続き等について

必要書類及び手続き等については、下記の添付ファイル「【パンフレット】不燃化特区における支援事業のご案内」をご覧いただくか、下記の部署までお問い合わせください。

注意事項

助成を受けるためには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。

本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1か月前までとなっています。ゆとりを持って、ご相談・ご検討ください。

下記の添付ファイル「【パンフレット】」も併せて、ご一読ください。

添付ファイル

令和6年3月31日までに申請をした方は、様式が異なります。下記のリンク先の申請書等を参照してください。

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お問い合わせ

防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話:03-3908-9162
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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