地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業(除却助成)

ページ番号1009810  更新日: 2025年4月1日

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除却に係る助成の条件・内容

※助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。

助成を受けられる対象地区は

地区防災道路志茂地区

  • ※対象区域は、地区防災道路(志茂1丁目~5丁目及び岩淵町の各地内の一部)の沿道で、道路の中心線から15mの区域です。
    詳しくは、添付ファイル「【参考】~パンフレット(建築)」をご覧いただくか、お問い合わせください。
  • ※事業期間は、平成27年12月17日~令和16年度(※当初、令和7年度まででしたが、令和7年4月1日に延長決定しました。)です。
    なお、事業期間内において工事着手前に承認申請、最終年度までに工事完了及び交付申請ができるものが対象となります。
  • ※上記の対象地区において、不燃化特区の老朽建築物除却支援の対象となる方は、「不燃化特区内における除却支援」をご利用ください。

助成を受けられる方は

住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方

  • 個人
  • 中小企業

中小企業とは ※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの

  • 小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
  • サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
  • 卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
  • 上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下

助成対象となる建築物は…

次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)

  1. 耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
    • ※平成4年6月25日(準耐火建築物の規定の改正日)までに着手した木造建築物などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。
  2. 昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
    • ※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
    • ※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。

助成金額

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。

  1. 実費額(消費税及び地方消費税を除く、かつ千円未満を切り捨てた額。)
  2. 毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額
  3. 160万円

添付ファイル

令和7年4月より様式など手続きに関する内容を変更しました。令和7年3月までに申請を行っている方は、従前の様式等による手続きが必要となります。下記【令和7年3月までに助成申請を行った方】をご利用ください。

【令和7年4月以降に助成申請を行う方】

【令和7年3月までに助成申請を行った方】

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お問い合わせ

防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話:03-3908-9162
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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